このページでは、刑事事件の弁論の併合について見てみましょう。
裁判所は、適当と認めるときは、請求によりまたは職権で、事件の弁論を併合することができます。
ここにいう「弁論」とは、意見陳述行為を指すのではなく、公判審理全体を指しています。
そして「併合」とは、数個の事件の弁論を同時に並行して行なうことをいいます。
被告人が複数いる場合や、被告人が1人でも公訴事実が複数ある場合には、弁論も複数となります。
そのため、それらの弁論を同時に審理するには、弁論の併合が必要となるのです。
併合されると、その後の手続きにおいて行なわれた訴訟行為は、基本的に併合された事件の全部にその効果が生じることになります。