あなたの刑事事件が、法定刑に罰金を含むものである場合、略式手続で処理されることがあり得ます。
略式手続とは、あなたの事件が100万円以下の罰金または科料を法定刑に含む罪である場合に、公判を開くことなく、書面審理のみで罰金または科料の刑を科する簡易な手続のことです。
書面審理で済むため、あなたが公開の法廷で裁かれることを避けられるというメリットがあります。
また、捜査段階においてあなたが勾留されていた場合には、略式手続で処理されるときは起訴後は身柄拘束されなくなる(釈放される)という大きなメリットもあります。
略式手続で処理してもらうためには、検察官に公判請求されないことが重要です。
公判請求されるかどうかは、犯行態様の悪質性、結果の軽重、示談の成否、そして、同種前科の有無などを考慮して判断されます。
たとえば、法定刑に罰金刑を含む犯罪をした場合において、示談はできていないものの、行為態様の悪質さ・結果の重大さがともになく、初犯であって同種前科がないという場合であれば、略式命令により罰金で処理してもらえるのが通例です。
また、同種前科があり、それなりに重大な結果を生じさせてしまった場合でも、行為態様が悪質でなく、また被害者との間で示談が成立したときは、公判請求でなく略式手続による罰金で済ませてもらえる可能性があるでしょう。