恫喝は、どのような刑事事件(犯罪)になるでしょうか。
可能性としては、強要罪、恐喝罪、脅迫罪になることが考えられます。
これらのうちいずれになるかは、以下のとおり、恫喝によって何をしようとした(させようとした)かによります。
◆恫喝によって、相手に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりしたとき
強要罪となる可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役です。
◆恫喝によって、相手を畏怖させ、金銭を交付させたり、債務を免除させたりするなど、経済的利益を得ようとしたとき
恐喝罪となる可能性があります。
法定刑は、10年以下の懲役です。
◆ただ恫喝しただけで、それによって特に何かをしようと(させようと)しなかったとき
脅迫罪となる可能性があります。
法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です。