よくある刑事弁護士への相談の例
私は新橋駅の盗撮で愛宕署に検挙された。
先日、私が起こした盗撮事件のことで相談があります。その日、私は会社から自宅へ帰るためJR京浜東北・根岸線蒲田駅から乗車し、新橋駅で乗り換えのため下車し、新橋駅構内のエスカレーターを利用した際に盗撮を行いました。
もう少し詳しく説明すると、私が新橋駅で電車を降りると、私の前を20代後半と思われる白いミニスカートの女性が歩いていました。その女性と私はたまたま同じ方向だったようで、女性がエスカレーターに乗った際に私は女性の真後ろにつき、女性のスカート内にiPhoneを差し入れ、動画モードで撮影しようとしました。
すると携帯が女性の足にあたってしまい、女性は触られたと勘違いして振り向いたところ、私が盗撮していたことに気づき、「今盗撮していましたよね」と問い詰められ、私は言い逃れできないと思い黙って軽くうなずくと女性は私の腕を掴み、私は駅事務室まで連れて行かれました。
その後、愛宕警察署に引き渡されて、警察署で動画の内容を警察官の方と一緒に確認したところ、うまくとれておらず被害女性は写っていませんでした。動画についてはその場で消去させられ、その日は警察署の中で一晩過ごしました。
翌日、父親が身元引受人として迎えにきてくれ、私は釈放されました。動画は写っていなかったものの、スカート内に携帯電話を差し入れたことは間違いなく、盗撮に興味があったのも事実です。警察からは、また連絡すると言われています。
実は、私は理学療法士として病院で働いているのですが、前科がつくと理学療法士の資格を失うことになるのではないかと不安です。
とにかく、絶対に前科がつかないようにしたいです。
刑事弁護士からの一行回答
盗撮の容疑者として検挙されても、刑事弁護士を立てて対応すれば、ご相談者に前科を付けないために、相手方と示談交渉を進めることができます。
東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例における盗撮は、「公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け」ることで成立します。写真や動画が実際に取れていたかは、犯罪の成否には関係しません。
本件のように、盗撮行為を行ったにも関わらず、「絶対に前科がつかないようにしたい」という場合は、弁護士を立てて被害者と示談を締結する必要があります。被害者と示談が成立し、不起訴処分を得ることができれば、ご相談者に前科は付きません。