よくある刑事弁護士への相談の例
息子が公園で裸になり石神井署に検挙された。
息子が警察に逮捕されたという連絡が入ったのですが、どうしていいかわからず途方に暮れています。
今朝ほど、石神井警察署の警察官から電話がかかってきました。「息子さんを公然わいせつ罪で逮捕しました。」というのです。詳しくは教えてくれなかったのですが、どうやら石神井公園で裸のまま寝ていたというのです。公然わいせつ罪での逮捕と言っていました。
逮捕というのはテレビドラマでの出来事だと思っていましたので最初は返答をすることができませんでした。「もしもし。」と言われてなにか話さないと、と思い「息子に会いたいのですがどうしたらいいでしょうか」と尋ねました。そうしたら警察の方は「しばらくの間は面会できません。明日、検察庁に送致されて勾留されるかどうかが決まります。」と言いました。電話が切れた後も訳が分からずしばらく立ち尽くしていました。
息子は現在32歳でサラリーマンをしていますので、とりあえず会社に電話しなければと思い。風邪で熱がひどく起き上がることもできないので休ませるととっさに嘘の休暇連絡をしました。数日間であればごまかせるかもしれませんが何日間も帰って来られない、ということになれば本当のことを言わなくてはならないでしょう。
とにかく息子は大丈夫なのか会って確認したいのですがどうにかならないでしょうか?
今後のことについてもいろいろ相談しなくてはならないでしょうし、逮捕された後はどうなるのかもよくわかりません。息子はどうなってしまうのでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
刑事弁護士は、逮捕された人といつでも面会することができます。つまり、刑事弁護士に面会を依頼すれば、その弁護士を通じてご子息の状況を知ることができます。
刑事弁護士を留置場に派遣したい場合は、当事務所の初回接見制度(弁護士を警察署に派遣するサービス)が便利です。初回接見制度を使えば、事件を依頼する場合と比べて安く、刑事弁護士を留置場に派遣し、ご子息の置かれた状況や事件の現状を確認することができます。
また、刑事弁護士との個別相談を受けることで、ご子息の公然わいせつ事件に関して、「そもそも同様な場合に公然わいせつ罪が成立する?」「公然わいせつ罪の刑罰は?罰金刑の金額は?」「公然わいせつ罪の前科が付いてしまった場合のデメリットは?」といった疑問を解消することができます。