よくある刑事弁護士への相談の例
私は公園で裸になり小松川署に検挙された。
お恥ずかしい話ですが、私は、先日、公然わいせつの容疑で警察署に連れていかれてしまいました。
私は24歳でIT系の会社でプログラマーとして働いています。先週、ワークフローシステムの納品が終わったので、一緒に開発していたメンバー数名と「お疲れさま会」と称した飲み会をすることになり、新小岩の朝までやっている居酒屋さんに入りました。
「朝まで飲み尽くすぜ。」「浴びるように飲んでやるぜ。」とかなりハイテンションな飲み会でした。繁忙期を終えた解放感があり、その日は本当に浴びるように酒を飲みました。ビール2杯、焼酎の水割り4杯、ロック2杯、日本酒3杯までは憶えているのですが、その後は記憶にありません。
次にある記憶は警察官に起こされている自分でした。どうやら、お開きになった後、家に帰ってきたつもりで、実際は小松川運動公園にやってきたようです。そしてそのまま全裸になって寝てしまいました。
おそらく近所の人が通報したのでしょう。パトカーがやってきて警察官に起こされました。その時もまだ酔っぱらっていて、なんで家に警察がいるんだろう、と疑問に思いました。警察官に抱えられてパトカーに乗せられ、小松川警察署に連れていかれました。なぜか、服は畳んでバックにしまっていました。
警察署で散々怒られた後、家に帰ってくることができましたが、帰るときに警察の方からは「また呼び出すからそのつもりで。電話を待つように。」と言われてしまいました。
人生が終わった気分です。この後、私はどうなってしまうのでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
公然わいせつ罪で逮捕されてしまっても、その後の対応によっては不起訴処分を得ることができます。不起訴処分になれば、ご相談者に前科は付きません。
検事は、ご相談者の性格、年齢や境遇、事件の軽重、情状、それに犯罪後の情況を総合的に検討して、事件を起訴するかどうか決めます。刑事弁護士を立てれば、これらの点につき、ご相談者に有利な事情を収集して、担当の検事に申し入れ、不起訴処分の獲得に向けた活動を尽くすことができます。
また、刑事弁護士との個別相談では、周りの目を気にすることなく、「公園で裸になるなどの公然わいせつ行為は再犯率が高いのか?」「公然わいせつ罪の前科がつかなかった場合、前歴や逮捕歴もつかないのか?」といった疑問を解消することができます。