よくある刑事弁護士への相談の例
息子が駅で性器を露出し武蔵野署に検挙された。
会社員の息子が、公然わいせつで武蔵野警察署に連れていかれ、先ほど身元を引き受けに行ってきました。
息子は28歳で、サラリーマンをしています。仕事柄飲み会続きで帰りは午前様なんてこともよくあり、カプセルホテルに泊まってそのまま出勤することもあったので、また帰ってきてないと思いましたが、さして心配もしておりませんでした。
ところが朝8時過ぎにいきなり警察から電話がかかってきたのです。初めは主人が事故にでもあったのかと思い、ドキドキしながら電話に出ました。そうしたら「息子さんを公然わいせつで取り調べました。身柄を引き受けに来てください。」という電話だったので、思ってもみない内容に考えがまとまらず「はあ。」とため息のような返答しかできませんでした。とにかく警察署に行かねば、と迎えに行ってきた次第です。
息子は、その日もお酒を大量に飲んで最終電車に乗り込んだそうです。深夜1時過ぎ、電車から武蔵境駅のホームに降りて少しの間、ベンチで座りこけていた息子がいきなり立ち上がると、ズボンを下ろし始めたらしいのです。おそらく酔っぱらってホームをトイレと勘違いしたのではないかということでした。
息子は全く記憶にないそうで、電車に乗った記憶すらあいまいだと言っていました。警察からはまた呼び出されるようで、呼び出されたら警察署に行かなければならないそうです。
息子はすっかりしょげてしまい、「もう二度とお酒は飲まないようにする。」と言っています。何とも情けない話でお恥ずかしい限りですがこういった場合というのはその後どうなるのでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
公然わいせつ罪で逮捕された場合でも、その後に不起訴処分を得ることができれば、ご子息に前科が付くことはありません。検察官は、事件を起こした本人の性格、年齢や境遇、事件の軽重、情状、それに犯罪後の情況を総合的に検討して、事件を起訴するかどうか決めます。刑事弁護士を立てれば、この点につき、ご子息に有利な事情を集めて、担当の検察官に提出していくことができます。
また、刑事弁護士との法律相談では、「駅で性器を露出した公然わいせつ罪でも不起訴処分になり前科が付かないケースはあるのか?」「前科がつかなかった場合のメリットは?」「前科が付いた場合のデメリットは?」「刑事弁護活動により公然わいせつ罪を弁護する具体的な方法は?」といった疑問を解消することができます。