よくある刑事弁護士への相談の例
彼氏が準強姦致死傷罪で調布署に逮捕された。
私の彼が、酔った少女に乱暴を働いたとして調布署で逮捕されました。どうしたらいいか分からず、不安に苛まれています。
彼は、IT関係の会社の取締役をしていて、現在は、東京都港区のマンションで一人暮らしをしています。結婚歴はなく、独身です。
彼は、数日前に、友人と調布駅近くのバーに出かけた際に、そこにお客としてきていた女性に声をかけ、「どこかゆっくりできるところで飲み直そう」と女性を誘いだしたそうです。ホテルまで一緒にタクシーで移動したのですが、ホテルに着き部屋に入ると女性が急に嫌がりだしたため、「まずは飲もう」と言ってアルコールに少量の睡眠薬を混ぜ、飲ませたあと女性に性的暴行を加えたらしいのです。
その女性は、見た目は大人っぽい服装をしていたため成人女性だと彼は思っていたらしいのですが、実はまだ高校生で、しかも男性経験もなかったことから、準強姦罪ではなく、準強姦致傷罪での逮捕となってしまいました。
日ごろの彼は本当に優しい人で、何故彼がそのようなことをしたのか私にはどうしてもわかりません。
逮捕されてから私もインターネットでいろいろ調べてみたところ、彼がこのまま起訴されると、裁判員裁判になるということを知りました。裁判員裁判は、刑事裁判の中でも特に重い罪を犯した場合が対象となっているようですので、何とか少しでも罪が軽くなってほしいと思っています。
私が知りたいのは2点あります。今回のケースの場合の見通しについて知りたいのがひとつと、刑事弁護士さんにお願いした場合どのようなことができるかを知りたいです。
刑事弁護士からの一行回答
本件のように「何とか少しでも罪を軽くしたい」といった特別の事情がある場合は、早期に刑事弁護士を立てて対応するのがベストです。刑事弁護士を立てれば、被害者と示談を進めることができ、示談が成立したことは、刑事手続きにおいて被疑者・被告人に有利に作用します。
特に、本件のような性犯罪において、被害者と示談が成立したことは、その後の刑事処分の行方に大きな影響を与えます。性犯罪は、被害者の意向を汲み取る必要がある犯罪類型だからです。
刑事弁護士との個別相談では、今回の準強姦致傷事件に関して、「そもそも準強姦罪とは?」「準強姦罪と普通の強姦罪の違いは?準強姦罪だと重たく処罰される?」「準強姦罪と準強姦致傷罪の違いは?致傷罪の方が重たく処罰される?」「準強姦致傷罪の量刑は?」といった疑問を解消することができます。