よくある刑事弁護士への相談の例
サブアドを使って出会った子JCと援助交際した。
サブアドを使って知り合ったJCと援交した件で、これからのことが不安になっています。弁護士さんに相談させてもらいたいと思っています。
私は、大人の女性よりも未発達の少女に興味があり、よくネットなどで児童ポルノなどをダウンロードして楽しんでいました。でも、最近それだけでは物足りなくなってきて、実際に10代前半の子の身体に触れてみたいという気持ちが強くなったことから、援助交際に応じてくれる女子中学生を出会い系サイトで探すことにしました。
ほとんどが10代後半か20代でしたが、その中に「JCだけどあえる?」というような掲示板を見つけたので、書き込みをしました。するとすぐに返事がきました。少し仲良くなったところで女の子からアドレスを教えてもらい、その後は直接連絡を取り合いました。
その際に交換したアドレスはメインに使っているものではなく、あらたに援助交際専用に作ったアドレスでやりとりしました。これなら何かあった場合はいつでも、すぐにアカウントを削除できると思ったからです。
その女の子は、横浜市内に住む14歳の中学2年生でした。その子と横浜駅で待ち合わせ、カラオケボックスに移動しました。そこで、女の子にキスをしたり胸を触ったりなど2時間くらいわいせつな行為をしました。思った通りポルノを見るよりもずっと興奮しました。
本当は最後までしようと思っていましたが、その子がどうしてもいやだというので結局できませんでした。約束の対価は2万円でしたが、最後までできなかったので女の子には5千円払い、その場で別れました。
私はその後もいろいろな出会い系サイトに登録をしては、直接アドレスを交換して約束をとりつけ、女子中学生とわいせつな行為を繰り返していました。
ただ、最近援助交際に対する取締りが厳しくなってきているようで、私も不安になってきました。もし、私がしていることが警察にばれたらどのような刑事罰を受けるのでしょうか?また逮捕はされますか?
刑事弁護士からの一行回答
本件では、あらかじめ刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、よく分からない警察対応などをすべて、担当の弁護士に一任することができます。また、心配になったらいつでも、電話やメールでアドバイスを受けることができます。
本件のように、14歳の女子中学生に対価を支払って性交類似行為を行えば、児童買春の罪が成立します。児童買春の捜査は、被疑者を逮捕して行うケースが多いです。
ご相談者のケースも、相手の女子中学生が補導されるなどして、その子とご相談者の関係性が警察によって証拠化されれば、逮捕される可能性があります。
最終的にどのような罪になるかは、どの程度の余罪が立件されるかにもよるので、現時点では何とも言えません。万が一の逮捕に備えて、刑事弁護士の法律相談を受けておくことをお勧めします。