よくある刑事弁護士への相談の例
痴漢で実刑になるケース
先日、執行猶予中に痴漢をして捕まり、迷惑行為防止条例違の罪で起訴されてしまいました。現在もまだ、留置場に勾留されています。
これまでも何回にもわたって痴漢を繰り返してきました。前科は4つあります。そのうち最初の3回は罰金で、最後の1回は懲役4カ月・執行猶予2年でした。その執行猶予中に、今回の痴漢をしてしまったのです。
最初から痴漢をするつもりで駅へ行き、めぼしい子に狙いを定めてから電車に乗り、何食わぬ顔で隣に場所をとって痴漢をしたのです。後ろに立っていたスーツ姿の男性に腕を掴まれたことで、捕まってしまいました。
執行猶予中に犯罪をしたら今度は実刑だと聞いたことがあります。実刑になるのが怖くて、捕まった時からずっとシラを切り続けています。私の手の平から女子高生のスカートの繊維が採取されましたが、それについても、横に立っている時にたまたま付いたものだと嘘をついて弁解しています。
お金がないのと、痴漢される方にも否があると思っているため、示談はしていません。相手の子は、「絶対に刑務所に行ってほしい」と厳罰を希望していると聞きました。どうでもよいですが、刑務所に行けというのであれば、刑務所にでもどこでも行ってやろうと思っています。
私はこれまで結婚はしたことがありません。兄弟もいません。両親とは、離れて暮らしています。痴漢で何回も捕まり、気まずいからここ数年は連絡を取っていないのです。弁護人からも連絡を取らないよう、弁護人の先生にはお願いしています。
刑事弁護士からの一行回答
迷惑行為防止条例違反の痴漢の場合でも、同種前科が複数ある場合は、刑事裁判になる可能性が高いです。本件のように、「執行猶予中の犯罪であること」「罪を認めておらず、反省も全くしていないこと」「示談が成立しておらず、被害者も厳罰を希望していること」「監督がおらず、今後も再犯可能性が高いこと」という事情が認められれば、判決では実刑判決が下され、一定期間、刑務所に行かなければならなくなります。
刑事弁護士の法律相談を受ければ、今回の痴漢事件に関連して、「実刑判決と執行猶予判決の違い」「実刑判決の収監時期」「実刑判決と保釈金の関係」など、ご相談者が知りたいと思うことを自由に聞くことができます。