よくある刑事弁護士への相談の例
詐欺罪で実刑になるケース
新聞を騒がせた振り込め詐欺の容疑で逮捕され、うち12件の罪で起訴されました。被害額の総額は6500万円です。
私の役割は、いわゆる「かけ子」、つまり電話をかけて演じるプレイヤーの統括マネージャーでした。駅前のビルの1室が事務所で、毎日定時に出勤していました。タイムカードがあり、朝礼もありました。
私はその事務所で、「かけ子」の統括マネージャーとして、新人をマニュアルに沿って厳しく教育していました。詐欺に成功したときは、1日だけで1000万円をあげる日もありました。私が分け前としてもらった額は、全部で2000万円は下らないと思います。
ある日、事務所にいきなり警察官たちが乗り込んできて、「動くな。詐欺の容疑で逮捕する」と言われました。その後にわかったことですが、その前日に「出し子」が捕まり、そこから出し子側の責任者も捕まり、その人が事務所の場所を話してしまったようです。どの案件について逮捕されたのかわからなかったので、何を聞かれても黙秘をしていました。
勾留され、弁護人がついてから被疑事実を確認したところ、2か月前にした200万円の詐欺が被疑事実でした。その後も別件の詐欺での逮捕が続き、最終的には12件の罪で起訴されました。
捜査に協力すると仲間を売ることになるので、取り調べは最後まで一貫して黙秘で貫きました。裁判でも仲間を売るわけにはいかないので、できるだけ嘘をついて真実は分からないようにしようと思っています。
これまでに受け取った報酬は遊びや投資などで使ってしまっていたので、ほとんど残っていません。残ったお金も、出所した後の生活の資金に回そうと思うので、被害弁償は進めないよう弁護人に言ってあります。どの被害者の人も、私のことを許してくれていないと聞いています。
刑事弁護士からの一行回答
詐欺の罪で起訴された場合は、裁判で検事から懲役刑を求刑されることになります。本件のように、「世間を騒がせた振り込め詐欺に統括マネージャーとして関与していること」「組織から多額の報酬を得ていること」「被害額が6500万円と多額であること」「被害弁償が一切済んでないこと」「被害者が厳罰を望んでいること」といった事情が認められる詐欺事件では、実刑判決が下され、刑務所に収監されることになるでしょう。
刑事弁護士との法律相談では、詐欺罪等の刑事事件に関連して、「実刑になった場合はどうなるの?」「刑務所に収監される時期は?」「詐欺罪の場合はどのような刑務所に収監される?」といった疑問や不安を解消することができます。