よくある刑事弁護士への相談の例
盗撮で実刑になるケース
私は現在、盗撮の容疑で刑事裁判を受けている35歳の男です。なぜ、都道府県の条例違反の盗撮で起訴され刑事裁判を受けているかというと、私には前科がたくさんあるからです。
初めて逮捕されたのは、20歳の頃でした。その時は、レゲエに夢中だったこともあり、毎日マリファナを吸っていて、友達にもマリファナを販売していたので、営利目的の大麻所持の容疑で逮捕されました。当時は年齢が若かったこともあり、裁判では執行猶予が付きましたが、執行猶予で裁判が終わってすぐ、また大麻を所持していて逮捕され、その裁判では実刑になり執行猶予も取り消されました。
私の刑務所生活が始まったのはそれからです。一度刑務所に入ると、家族や友人からも見放されました。刑期を終えて刑務所を出ても、誰も迎えにきてくれる者はおらず、私はもともと性欲が強いということもあり、出所後はすぐに痴漢や盗撮をして、その度に刑務所に戻されるという生活を繰り返しています。私は性欲は強いのですが、小心者なところもあり、強姦などは相手が可哀想でできません。最近はカメラ付きの携帯電話を簡単に入手できるので、出所後は型落ちの携帯電話を秋葉原で入手して、盗撮に用いるようにしています。
今回起訴された事件は、電車の中で女子高生のスカートの中に携帯電話を差し入れ、盗撮したというものです。女子高生は気づかなかったのですが、横の乗客から「お前、盗撮しているだろ。」と詰め寄られ、そのまま逮捕されました。
刑務所から出てきて5日後のことなので、またどこかの刑務所に入ることは覚悟しています。お金がないので示談する気もありません。
ただ、いつまでもこんな生活を続けていても仕方がないので、早くこういう生活から抜け出したいという気持ちは辛うじて持っています。
刑事弁護士からの一行回答
迷惑行為防止条例違反の盗撮事件でも、同種前科が複数あったり、刑務所から出所直後の犯行であれば、刑事裁判になり、懲役刑が求刑されます。本件の場合は、「刑務所から出てきて5日後」の犯行ということもあり、裁判では実刑判決が下され、再び刑務所に収監されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士の相談を受ければ、盗撮事件の実刑判決に関して、「また盗撮した場合は、再び実刑判決を受けることになるの?」「次また盗撮した場合は、絶対に執行猶予はつかない?」「盗撮の累犯だと必ず実刑?」といった疑問を解消することができます。