よくある刑事弁護士への相談の例
強制わいせつ罪で実刑になるケース
女子中学生にいやらしい行為をしたのですが、捕まってしまい、強制わいせつ罪で起訴されました。
女子中学生にいやらしい行為をするのも恋愛表現の一部と思っています。正直、納得が行きません。
私には、幼い女の子にエッチなことをしたいという欲望が以前からありました。自宅の近くの中学校の生徒に可愛い子がいたので、狙いを決めて、その子が学校に来る時間帯・変える時間帯を調べました。その上で計画を練って、放課後にその子が1人でいるところに近寄り、「お母さんが救急車で運ばれたから病院へ行こう」と騙して連れ出しました。
目星をつけてあった誰もいない倉庫に連れていき、服を脱がせて胸や陰部に触りました。陰部に指を入れたりもしました。興奮したので、その場で射精し、精液をその子にかけました。終わった後、その子に「このことを親に話しちゃいけないよ。もし話したら、復讐に行くからね」と脅しておきました。
それから1週間ほど経って、刑事が自宅へやって来ました。「一週間前のわいせつ事件について知らないか」と聞かれたので、「知らない」と答えました。任意同行を求められましたが、断って帰ってもらいました。すると、2日後、刑事は逮捕状をもってきて、逮捕されてしまいました。
取り調べでは、「俺はやってません」と嘘をついて容疑を否認し続けました。DNAを採られて、女の子の服にかかった精液のDNA型と一致するという鑑定を見せられてからも、「偶然の一致じゃないですか」と言い続けています。当日どこにいたのかや、なぜDNA型が一致するのかと聞かれて、答えに困りましたが、しらばっくれています。
幼い女の子にエッチなことをしたいという気持ちは変わらないので、それを反省する意味が分からないのです。女の子は今回の事件がトラウマになっていて、「犯人には刑務所に行ってほしい」と言っているようです。
私は無職で、妻や子どもはいません。両親は遠く離れて住んでおり、実家に戻るつもりもありません。
刑事弁護士からの一行回答
強制わいせつの刑事裁判では、検察官から懲役刑を求刑されることになります。罪を認めて素直に反省し、被害者と示談が成立している等の酌量すべき事情があるケースでは、執行猶予付きの判決も見込まれます。
しかし、本件のように、「被害者が弱齢で、行為態様が悪質」「罪を認めず、不合理な弁解を続けている」「示談が成立していない」「被害者が厳罰を望んでいる」「再犯可能性が高い」事件では、実刑判決(刑務所行きの判決)が下されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士との法律相談では、強制わいせつの実刑判決に関連して、「実刑判決だと必ず前科が付く?」「実刑判決が確定した後はもう裁判で無罪は争えない?」「実刑判決のデメリットは?」といった疑問や不安を解消することができます。