よくある刑事弁護士への相談の例
児童買春で実刑になるケース
執行猶予中に援助交際をしたことがばれて捕まり、児童買春の罪で起訴されました。まだ留置場に勾留されています。
私は昔から、プロの女が好きになれず、それよりも援助交際の方を利用してきました。ばれて捕まったことも何度かあり、児童買春の前科が3つあります。最初の2つは罰金60万円と80万円、最後の1つは懲役1年6か月・執行猶予3年でした。その執行猶予判決から3か月後に、今回の援助交際をしてまた逮捕されました。
今回の女の子とは、援助交際の裏サイトで知り合いました。通信アプリで連絡をとり、「5万円で本番させてくれる?」という内容を隠語で送ったら、「いいよ!」という返事が来ました。そこで待ち合わせをして、ホテルでお金を渡してセックスをしました。
その子とはもう1度、また私の方から誘って会い、その時もお金を渡してセックスをしました。相手もお金を欲しいということなので、なぜこれが罪になるのか分かりません。
その子の親が今回の援助交際を知り、警察に届け出を出したことで私が逮捕されました。取り調べでは、「お互いの合意の上でしているんだから、どっちもどっちでしょう。なんで俺だけ処罰されなきゃいけないんだ」と、一貫して自分の非は認めていません。そのこともあってか、女の子の親は厳罰を希望しているそうです。
実は前回の判決の後、別件でも援助交際をしていましたが、取り調べでは余罪について「絶対にない」と答えていました。しかし、押収されたスマートフォンやパソコンの会話記録から、その余罪についてもばれてしまいました。
刑事弁護士からの一行回答
児童買春の罪で起訴されて、刑事裁判を受けることになった場合は、検察官からは、通常、懲役刑を求刑されることになります。本件のように、「同種前科の執行猶予中に再び同じ犯罪を犯した」「自分の非を認めておらず、反省していない」「相手方が厳罰を希望している」「状況からみて再犯可能性が高い」という事情がある場合は、実刑判決が下され、刑務所に収監されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士に事件を相談すれば、「実刑判決と執行猶予判決の違いは?」「実刑と懲役の違いは?」「実刑判決を受けた後で刑務所に収監されるのはいつ?」「実刑判決が確定する、とはどういう意味?」といった疑問を解消することができます。