よくある刑事弁護士への相談の例
児童ポルノで実刑になるケース
児童ポルノの罪で執行猶予になった後、またその執行期間中に児童ポルノを製造して捕まり、起訴されました。
保釈を請求しましたが認められず、まだ留置場の中で生活しています。早く普段の暮らしに戻って、児童ポルノを見たいです。
私は昔から、児童が裸になっている画像が好きです。集めるのも好きだし、他人に広めるのも好きです。法律ではこれが禁止されているのは知っていますが、「そんなの俺には関係ない」と思って、これまでも児童ポルノ画像を集めては他人に広めてきました。捕まったことも2回あり、1回目は70万円の罰金、2回目は懲役6か月・執行猶予2年になりました。
2回目の判決の後も、裁判が終わって2週間が経ったくらいの頃から、児童ポルノ画像を集めてはインターネットで拡散することを続けました。他人から要求されなくても、自分から宣伝して広めてきました。逮捕されるまでの数週間の間に、大量の画像や動画を拡散したと思います。
警察からは「悪いことをしているとは思わないのか」と言われますが、「他人のニーズに合うものを提供している。悪いことをしたとは思っていない」と一貫して答えています。拡散した画像に出ている児童の親は、私に厳罰を希望しているようですが、気にしていません。
児童ポルノ画像の収集・拡散で忙しいので、職には就いておらず、求職活動もしていません。自宅だと親がうるさいので、1人暮らしをしています。今後も親と同居するつもりもありません。
刑事弁護士からの一行回答
児童ポルノの事件が起訴されて、刑事被告人として刑事裁判を受けることになったら、法廷では検察官から懲役刑を求刑されるのが通常です。懲役刑が求刑された場合は、執行猶予が付かない限り、刑務所に収監されることになります。
本件のように、「同種前科の執行猶予期間中にまた同じような罪を犯して」「全く反省していない事件」では、実刑判決が下され、最終的に被告人は刑務所に収監されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士に事件を相談すれば、「実刑判決が確定した後の流れは?」「実刑が確定したら、もう執行猶予になる可能性はない?」「実刑判決後は、どのようにして刑務所に収監される?」といった疑問点を解消することができます。