よくある刑事弁護士への相談の例
傷害で実刑になるケース
私は、建設会社の社長をしています。知り合いから頼まれて雇った作業員2人の勤務態度が悪いので、性根を据えるために木刀で殴ったり蹴ったりしていたら、1人は肋骨骨折、もう1人は意識不明の重体になってしまいました。
私は、作業員が意識不明になったのを死んでしまったものと勘違いして、救護措置などをせずにその場から立ち去りました。その間に、意識のある方の作業員が警察に通報して、今回の事件が発覚しました。今となっては、二人ともトドメをさしておけば、こんな事にはならなかったのにと悔やまれます。
会社は私が10年前に起こした小規模なもので、これまでも態度の悪い作業員にはお灸を据えて性根を叩き直してきました。今回もこれまでと同様の感覚だったのですが、力の加減を忘れてしまったのだと思います。
警察に逮捕されてからは、最初はシラを切っていたのですが、やがて言い逃れはできないと思って観念し、嫌々ながら事実関係を認めるに至りました。弁護士から「被害弁償をしたらどうか。」とも勧められたのですが、今回の事件は当然、相手にも否があると思っているので、被害弁償などするつもりはありません。治療費などについても、相手が自分で支払えばいいと思っています。意識不明になった作業員の家族からは、「息子と同じくらいの苦しみを味わってほしい。できれば死刑になってほしい」と言われているそうですが、どうでもよいです。
私は短気な性格で、昔からやんちゃをしていたので、25年ほど前に家庭裁判所で審判を受けたことがあります。また、5年ほど前にも、性根を叩き直すために社員を殴り、ケガを負わせて傷害で執行猶予付きの懲役刑になったことがあります。
両親はすでに他界しており、妻とは離婚しています。子どもや兄弟はいません。
逮捕の後、勾留を経て、先日起訴されました。作業員の1人は症状が固定し、全治3か月だそうです。もう1人の意識不明になってしまった方の作業員は、まだ意識不明のままです。
刑事弁護士からの一行回答
傷害罪で刑事裁判になった場合は、通常、検察官から懲役刑を求刑されます。懲役刑の判決が下った場合は、執行猶予が付かない限り、刑務所に収監されることになります。
本件のように、「被害の程度が意識不明と重大」「暴行も凶器を用いるなど悪質」「被告人はまったく反省しておらず」「被害弁償も行われていない」事件においては、実刑判決が下され、被告人はそのまま刑務所に収監されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の傷害事件に関連して、「実刑になるとしても何年くらい?」「実刑判決が下れば、いつ刑務所に収監される?」「実刑判決だと保釈金は没収される?」といった悩みや不安を解消することができます。