よくある刑事弁護士への相談の例
スマートフォンで相手に裸の写真を送らせた
私は、東京都世田谷区で自営業をしている者です。私は、携帯無料アプリや出会い系サイトを通じて知り合った18歳未満の児童からからわいせつな動画や写真を送ってもらったとして、1カ月ほど前に会社兼自宅のマンションの家宅捜索を受けました。
家宅捜索ではパソコン、スマートフォンの他、私が仕事で使っているスケジュール帳が押収され、現在は警察からの呼び出しの連絡を待っている状態です。もらった画像はスマートフォンからパソコンに送り保存していました。おそらく50人以上の児童のわいせつな画像が保存されています。
もちろん、私は18歳未満の児童が対象の場合犯罪になるということは知っていましたが、どうしてもやめることができませんでした。
今回このようなことになったきっかけは単純で、女子高生や女子中学生と会話してみたいという興味本位から、出会い系サイトに登録したことがはじまりでした。私は、10代にターゲットを絞り、話し相手になってくれそうな子を探し、連絡先を交換してやりとりしていました。
彼女たちは、顔が見えないせいか、私がわいせつな言動をしても積極的に応じでくれました。そうなってくると、私の言動も次第にエスカレートしていき、彼女たちの色々な弱みにつけこんでつけこんでは「エッチなポーズの裸の写真を撮って送ってほしい」「オナニーしている写真を撮って送ってほしい」と要求するようになっていました。
もちろん変態扱いされる場合もありますが、中には素直に私の要求を受け入れ、裸の写真を送ってくれる子もいました。なので、私もつい調子に乗ってしまい、このようなことを繰り返してしまいました。
今からでも刑事弁護士へ依頼すれば、私の罪は軽くなりますか?
刑事弁護士からの一行回答
刑事弁護士に事件を依頼すれば、ご相談者の児童ポルノ事件に関して、ご相談者に有利になる弁護活動を受けることができます。世間からは「犯罪者」「変態」「ロリコン」と罵られるような児童ポルノ事件でも、刑事弁護士であれば、あなたの味方になり、あなたの正当な利益を実現するために活動します。
それらの弁護活動の中には、刑罰を軽くするための活動だけでなく、逮捕された場合は早く留置場から出ることができるように環境を整えていく活動など、その時々の状況に応じたベストな弁護活動が含まれます。
本件においては、「女の子たちの弱みにつけこんで裸の写真を取らせた」点で児童ポルノ製造罪が成立します。また、女の子たちの「弱みにつけこんで」写真を取らせた点で、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪には罰金刑がないため、強要罪が起訴されてしまうと、刑事裁判で検事から懲役刑を求刑されることになります。また、本件では余罪が50件以上存在するということですので、この点についても、ご相談者の納得のいく形になるように、弁護活動で適切にケアしていく必要があります。
私たちの法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。社会からは「下劣」と罵られるような児童ポルノ事件でも、刑事弁護の精神にのっとり、ご依頼者に親身に寄り添って、ご依頼者が納得のいく結果を得られるように最善を尽くすことを信条としています。