よくある刑事弁護士への相談の例
無料アプリで児童ポルノ写真を送信した。
私は、大阪市天王寺区で一人暮らしをしていて、旅行代理店に勤務する会社員です。年齢は23歳です。今回、児童ポルノに関することでご相談があります。
実は、1週間前に警察が自宅に来て、「児童ポルノ法違反」というようなことを言われ、家宅捜査を受けました。家宅捜索を受けることとなった経緯についてお話しいたします。
私は半年前に彼女と別れて寂しかったことから、2~3か月ほど前からネット上で女の子を探していました。私はどちらかと言えば、可愛いらしい年下の子がタイプで、前の彼女も17歳でした。もちろん今回もできるなら10代の子がいいなと思い探していたところ、私の好みに合う2人の女の子と知り合うことができました。1人は17歳の高校生で、もう1人は19歳の専門学生でした。
そうやって連絡を取り合ううちに高校生の方の子とデートすることになりました。名前は「エリ」と聞いています。エリの学校が終わった後、学校の近くまで迎えに行って、映画を見た後に食事をしました。エリが「まだ帰りたくない。」と言うので、私たちはそのままホテルに行きました。女の子とHをするのは久しぶりだったのでうれしくて、私はつい調子にのってエリの制服姿や下着姿、お風呂に入っているところの写真をスマートフォンで撮りました。
その写真はそのままスマートフォンで保存していたのですが、後日友人らと花見をした際の写真を友人らと共有するために「写真袋」という携帯無料アプリを使ってアップした際に誤ってエリを写した写真までアップしてしまいました。
そのことで、その写真が多くの人の目にさらされることとなってしまい、その結果家宅捜索を受けることになりました。
後日、警察から呼びだしを受けると思いますが、今後、私はどうなってしまうのでしょうか。とても心配です。
刑事弁護士からの一行回答
刑事弁護士を選任して、事件を依頼すれば、ご相談者はいつでも、ご自身の児童ポルノ事件に関する心配事を担当の弁護士に直接相談することができます。また、ご自身の児童ポルノ事件に動きがあった場合は、あらかじめご相談者の事情に精通した刑事弁護士から、スピーディーな弁護活動を受けることができます。
この点、本件のご相談者の行為には、児童ポルノを「製造」した罪、児童ポルノを「提供」した罪が成立します。また、18歳未満の者とセックスしたという点で、児童買春の罪又は青少年育成条例違反の罪が成立します。
いずれの犯罪も、捜査当局としては、被疑者を逮捕・勾留した上で捜査を進めることが多いです。ご相談者においても、突然の逮捕に備えて、最寄りの弁護士事務所で相談を受けておくことをお勧めします。できれば、突然逮捕された場合の弁護士選任契約の点まで話を詰めておくのがベストでしょう。
当事務所の顧問弁護活動であれば、逮捕された際に備えて、ご相談者専属の刑事弁護士を待機させておくことができます。取り調べで納得のいかない調書が作成されてしまうと、後で取り返しが付かないので、あらかじめ弁護士から取り調べ対応についてのアドバイスを受けておくことが有効です。