2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
よくある刑事弁護士への相談の例
「キャッシュカードを預かる」の振り込め詐欺で検挙された。
詐欺の相手方に「キャッシュカードを預かる」といって現金を引き出すタイプの振り込め詐欺をしたところ、ばれて逮捕されてしまいました。
私はグループの中で、いわゆる「受け子」をしていました。わたしたちの手口は、次のようなものです。
まず、ターゲットの家に電話をし、警察官だと名乗ります。そして、「Aさんの口座が悪用されていることがわかりました。新しいキャッシュカードに変更する必要があります。これから、銀行協会の職員がAさんのご自宅に受け取りに行きますので、キャッシュカードを預けてください。なお、変更の手続きに必要なので、暗証番号を教えていただけますか」と言います。間を置かず、私が銀行協会の職員の職員に成りすまして、ターゲットの家を訪問します。その際、偽造した身分証明証も持っていき、まずそれを示します。そうすると、相手も考える暇を持てずに信じてしまい、私にキャッシュカードを渡してくるのです。
ここから先は、私自身がコンビニのATMに行ってお金を引き出したり、あるいは別の「出し子」にキャッシュカードを渡して引き出させたりと、日によってケースバイケースです。
逮捕されたディール(案件)では、私自身が受け取ったカードでコンビニ行って引き出し、現場責任者に現金を渡しに戻る最中に、職務質問に遭ってそのまま逮捕されてしまいました。
私がもらっていた報酬は、1件につき30万円です。捕まるリスクの割に安いのですが、ほかに仕事がないので仕方ありません。これまで何件やったかとか、総額いくら引き出したのかは、正直なところ覚えていません。ただ、私がもらった報酬は、合計で500万円ほどになると思います。
逮捕された後は、事前に現場責任者から指示されていたとおり、黙秘しています。今後わたしはどうなってしまいますか?
刑事弁護士からの一行回答
刑事弁護士に相談すれば、ご相談者の今回の振り込み詐欺事件に関して、今後の捜査の見込みや、厳しい取り調べに対する対応策を知ることができます。また、黙秘権の行使の方法についても聞くことができます。
黙秘権行使のメリット・デメリットはケースバイケースで、特に振り込み詐欺事件に関しては、黙秘権を行使する前に色々と検討したい事項があります。
振り込め詐欺事件は、近年、社会問題化しており、刑事裁判では、初犯であっても、厳しい判決(刑務所行きの実刑判決)が予想されるところです。
ご相談者の場合も、組織の「受け子」として活躍し、「もらった報酬は、合計で500万円ほどになる」ということですので、事件がすべて起訴されて有罪判決が下されるとすれば、基本的には実刑判決以外は考えられません。これは被害を全て弁償し、被害者と示談が成立した場合でも同様です。
示談をした場合は、示談をしなかった場合と比べて2割程度刑期が短くなることはあり得ますが、執行猶予が付くことはまず考えられません。後は、どの程度まで証拠が固まり、何件、被害額何万円分の事件が起訴されるかによります。
振り込み詐欺事件に精通した刑事弁護士をつけて、上手に捜査を乗り切れば、場合によっては、刑期を最小限におさえることができるかもしれません。












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