よくある刑事弁護士への相談の例
「借金の一本化」の融資保証詐欺で検挙された。
大学生の息子が「借金を一本化する」という名目の融資保証詐欺をしたという容疑で逮捕された件で、相談できる弁護士さんを探しています。
昨日の朝、警察から「息子さんを詐欺の容疑で逮捕しました」という電話がありました。その晩、「当番で息子さんと接見してきました」という弁護士からも電話があったのです。
当番弁護士の先生に聞いたところでは、息子が関わっていた詐欺は、融資のチラシを見て申し込んできた被害者に対して、次のように言うそうです。
「融資することができます。しかし、他に借入先があるときは、融資する枠がないので、その枠を作らなければいけません。うちとつき合いがある消費者金融で50万円を借りてください。50万円借りることができれば、うちでも貸せます。借りた50万円とその契約書を郵送で送ってください。当社で直接消費者金融に返しておきます。」息子も、このように指示して、50万円を郵送させて受け取っていたそうです。
息子は、電話に応対してお金を郵送するよう指示する役目をしていたと当番弁護士から聞きました。報酬は1件成功するごとに5万円で、「お金が欲しかったので、効率のいいアルバイトだと思ってやってしまった」と言っているそうです。
身内が逮捕されるなんて初めてのことなので、息子がこれからどうなるのか、親としてどうすればいいのかなど、皆目見当がつきません。
弁護士の先生に相談すれば、詳しい見通しなどを教えてもらえるでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
刑事弁護士に相談すれば、今回の「借金一本化を謳う融資保証金詐欺」に関して、ご子息の現状や今後の事件の見通しを知ることができます。また、「ご相談者がご子息のためにできることは何か」を知ることができます。
「借金を一本化する」などと謳う融資保証金詐欺は、組織的に反復継続して行われるのが一般的です。そのため、一度逮捕されてしまうと、関係者の供述により余罪が次から次へと出てきて、再逮捕が繰り返されるケースが多いです。
一つの事件では、身体拘束は23日間しかできませんが、融資保証金詐欺では、捜査を尽くせば次から次へと事件が出てくるため、逮捕及び勾留も23日間+23日間+23日間…とかなりの期間、長引く可能性があります(逮捕・勾留は、抽象的に「融資保証金詐欺の容疑」に対して行われるのではなく、具体的な「×月×日に行われた被害者Aさんに対する××万円の詐欺事件」毎に行われるので、理屈としては、かなりの長期間、再逮捕が繰り返される可能性があります)。
再逮捕と追起訴が終わり、事件が刑事裁判になった段階で、ご子息に対する刑罰を軽くしたいのであれば、被害弁償に努めることが大切です。