よくある刑事弁護士への相談の例
空き巣・忍び込みで新宿警察署に逮捕された。
私は、留守を狙って家に忍び込み、金目の物を盗んだ窃盗罪の容疑で、新宿警察署に逮捕されました。
私も以前は、普通のサラリーマンでした。会社が不況になって倒産し、次の仕事も見つからず、妻子にも逃げられてしまいました。そうなってからは、自暴自棄になってしまって、ひたすら堕ちていく人生でした。
まじめに働いて稼ぐのがバカらしくなり、お金のありそうな家に忍び込んで金目の物を盗むということを、数年前から生業にするようになったのです。最近は、新宿7丁目から8丁目を根城の1つにしていました。このあたりは富裕層が多く、実入りがいいので、まとまったお金が必要になったときはこの地域で空き巣をしていたのです。
今回も、新宿7丁目のアパートに狙いをつけました。1週間以上前から現場に通って生活リズムを見計らい、侵入しても人がいない時間を確かめました。その上で当日、人がいないはずの時間に、開錠道具を使って玄関ドアの鍵を開けて忍び込みました。素早く現金や貴金属を漁り、身に着けられるだけ身に着けました。そして外に出るために玄関ドアを開けたところ、ちょうどそこで、回覧板を回しに来た隣家の住人と鉢合わせてしまったのです。
家の住人でないことは、私の身なりからすぐにばれてしまいました。急いで逃げ出しましたが、「泥棒」と呼びながら追いかけられていたところに、パトロール中の警察官と出くわしてしまい、ついに捕まってしまったのです。それから新宿警察署へ連れていかれ、取り調べを受けています。
今回のことについては、現行犯なので言い逃れはできないと思い、素直に認めています。
厄介なのが、これまでにしてきた空き巣です。何件やってきたのか、自分でも正確に覚えていません。取り調べでどう答えればいいでしょうか。
刑事弁護士からの一行回答
刑事弁護士に事件を依頼すれば、新宿警察署管内で空き巣・忍び込みをしたご相談者の事件に関して、余罪の対応の点も含めて、専門家の適切なアドバイスを受けることができます。
窃盗の余罪についてどこまで話すかは、ご相談者の今後の人生設計によって異なります。今回の逮捕をきっかけに「たとえ刑務所に入ったとしても人生をやり直したい」というのであれば、余罪についてはすべて話すことになりますし、「やはり、どうしても刑務所に入るわけにはいかない」という場合は、余罪については黙秘することになります。
黙秘権の行使は、被疑者・被告人に認められた憲法上の権利です。刑事手続きは、被疑者・被告人が黙秘権を行使することを当然に折り込んでいます。黙秘権を行使することは、何も悪いことではありません。
刑事弁護人としても、被疑者の方の意思決定を尊重し、法律的に可能な限り、本人の意思実現をサポートしていきます。