よくある刑事弁護士への相談の例
オートバイ盗で渋谷警察署に逮捕された。
今回、私は、オートバイを盗んでいたのが警察にばれて、渋谷警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
以前は、侵入盗や自動車盗をしていました。最近は、オートバイ盗の方がばれにくいのではないかと感じていたので、グループを組んでオートバイ盗をやっていました。私たちのやり方は、基本的にはシンプルです。
まず、入念に下見をします。チェックする点は、警報機が付いているかどうか、車種、排気量、普段の停車位置など様々です。次に、持ち主が日ごろからどの程度盗難に気をつけているかをチェックします。代表的なやり方としては、目当てのバイクに「不要になったバイク、引き取ります」という紙を貼っておくのです。盗難に気を使っているなら、すぐにはがされます。放置気味であるなら、長期間紙が貼られたままです。その観察の間に、バイクを載せるトラックを手配します。
そして、実行の際は、短時間で勝負を決めます。持ち主がやってこない時間を見計らって、トラックを横につけます。すぐにチェーンやロックを特殊器具で開錠し、メンバー複数人で、トラックに載せます。ちなみに、そのトラックには、カムフラージュのため、「不要になったバイク、引き取ります」と塗装で書いてあります。こうしてバイクをトラックに乗せたら、一目散にその場を立ち去るのです。
今回は、持ち去る作業をしている時に、持ち主が予想外の行動で戻ってきたため、見つかって通報されてしまったため、逮捕されてしまいました。
今回の事件については、首謀者は私なので、示談金を払って示談したいと思っています。
余罪について黙秘を通せば、刑は軽くできるでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
本件においては、刑事弁護士を立てて対応すれば、ご相談者の窃盗事件に関して、被害者との示談交渉を弁護士に一任したり、黙秘権の行使についてのアドバイスを受けることができます。
黙秘とは、捜査官や裁判官に対して何も話さないことをいいます。被疑者・被告人には、憲法上、黙秘する権利(黙秘権)が保障されており、黙秘したことをもって不利益に取り扱われることはありません。
ただし、罪を全部話して捜査に協力したことは、刑事裁判において被告人に有利な情状として取り扱われるため、実際問題として、不合理に黙秘を貫いたことが相対的に不利益に取り扱われることはあり得ます。
ご相談者の件において、「黙秘を通せば、刑を軽くできる」か否かは、黙秘により余罪の起訴を防げるか否かにかかっています。被疑者が黙秘を通したことで、捜査側が余罪の証拠を十分に集めることができず、これを起訴することができない場合は、刑事裁判においても、これが起訴された場合と比べて、相対的に軽い刑罰が見込まれます。
また、刑を軽くしたいのであれば、被害を全額弁償して、被害者と示談を締結することも大切です。窃盗罪は、相手方に財産的損害を与える財産犯なので、被害弁償が尽くされたことは、裁判で有利に考慮されます。