よくある刑事弁護士への相談の例
痴漢で執行猶予になるケース
痴漢で罰金前科が2つあるのに、今回また痴漢をして捕まってしまい、迷惑行為防止条例違反で起訴されました。今回もまた、若い女性の足に触りたいという性癖を抑えきれず、痴漢を繰り返してしまいました。
私の罰金前科は、1度目が罰金30万円、2度目が罰金50万円というものです。これ以外に前科はなく、刑事裁判を受けることになったのも今回が初めてです。今回の事件は、最後に罰金になってから1か月後のことで、また同じような痴漢をしてしまったのです。
今回の痴漢は、恐る恐る女性のスカートに少しだけ触っていたところ、その動作がかえって不自然だったようで、近くにいたスーツ姿の男性に捕まえられてしまいました。
逮捕された瞬間、「またやってしまった、自分はなんてダメな人間なんだ」と、自分の意志の弱さに嫌気が差しました。それからは「ダメな自分を変えなければ」と反省して心を入れ替えています。警察に対しては、素直に自分の罪を認めて、犯行再現や引き当たり捜査などにも協力しています。
相手の女の子は、捜査中は会ってくれませんでしたが、起訴された後は弁護人と会って示談をし、許してくれました。
妻にはこれまでの痴漢のことを話していませんでしたが、今後はきちんと向き合おうと思い、これまでと今回の痴漢のことを話し、謝りました。妻は、次はないよと言いながらではありますが、今後の生活を監督し、私の更生を支えると言ってくれています。
会社の社長も今回のことは知っていますが、「刑務所行きにならないなら、雇い続けてあげる」と言ってくれています。
刑事弁護士からの一行回答
迷惑行為防止条例違反の痴漢でも、前科が複数あり、前科の事件と間がない段階で再び痴漢をしてしまった場合は、罰金刑ではなく、公判請求されてしまうケースがあります。
今回の事件では、「罪を認めて反省していること」「被害者と示談が成立していること」「正式裁判を受けるのは今回が初めてであること」「同居の家族が監督を誓約していること」「定職があること」等の事情が考慮され、極めて高い確率で執行猶予付きの判決を得ることができるでしょう。
その他、刑事弁護士との法律相談では、ご相談者の痴漢事件に関連して、「執行猶予判決でも痴漢の前科はつくの?」「執行猶予の期間中に交通事故を起こしてしまった場合は?」「執行猶予期間中の制限は何かある?」といった疑問を解消することができます。