よくある刑事弁護士への相談の例
盗撮で執行猶予になるケース
盗撮の罪で罰金刑になってから1週間後にまた同じような盗撮をしてしまい、迷惑行為防止条例違反の罪で公判請求されてしまいました。
私はストレスに弱い性格で、これまでも、ストレスがたまると盗撮をしてしまうということが断続的に続いていました。何度も捕まり、すでに2度罰金になっています。1度目は30万円、2度目は50万円の罰金でした。ただ、刑事裁判を受けるのは今回が初めてです。
前回の盗撮以降も、仕事がうまくいかずにストレスをためてしまい、また盗撮をしてしまいました。地下鉄のエスカレーターで盗撮をしたのですが、最初からしようと思っていたわけではありません。普段の通勤電車が不通になってしまったので、代わりのルートを使ったところ、そこのエスカレーターが長かったのです。しかも、2段上には、女性が短いスカートをはいていたのです。そこで魔が差して、盗撮をしてしまいました。
逮捕された後は、自分の行為の愚かさに気づいて反省し、捜査官と一緒に家に溜めてあった盗撮関連の動画をすべて消去しました。
また、今までの事件は、すべて私のストレスが原因となっているので、今後は同じことを繰り返さないためにも、私自身の性格を見直すべく、更生の道を模索しています。今考えているのは、両親が見つけてきてくれたメンタルクリニックに通院することと、簡単なスポーツを生活の中に取り入れることです。クリニックで自分と向き合い、スポーツを始めたら、ストレスを定期的に発散できるのではないかと考えています。
被害者の人とは、なかなか連絡が取れませんでしたが、公判請求後に連絡できて、弁護人づてに示談を交わし、許してもらっています。
前回の罰金以後、余罪はありません。裁判が終わったら1人暮らしの部屋を引き払い、両親と同居して、今後の生活を監督してもらうことになっています。
刑事弁護士からの一行回答
迷惑行為防止条例違反の盗撮でも、前科が複数ある、常習性が著しい、などの事情がある場合は、略式罰金刑ではなく、刑事裁判で懲役刑を求刑される場合があります。
この場合でも、本件の様に、「自分の罪を認めて反省している」「再犯を予防する取り組みに努めている」「被害者と示談が成立し、宥恕を得ている」「余罪がない」「同居の家族が今後の生活を監督すると約束している」等の事情があれば、極めて高い確率で執行猶予付きの判決を得ることができます。
盗撮罪の執行猶予に関しては、刑事弁護士との法律相談で、「執行猶予になった場合の具体的なデメリットは?」「執行猶予中は海外旅行ができないと聞いたが…」「執行猶予になった場合、生活に制限はある?」といった細かな疑問を解消することができます。