よくある刑事弁護士への相談の例
強制わいせつで執行猶予になるケース
会社から帰宅途中に、電車の中で痴漢をしたら捕まってしまい、強制わいせつ罪で起訴されてしまいました。
私はこれまで、警察のお世話になったことはなく、痴漢をするのも今回が初めてです。過去に、刑事裁判を受けたことはもちろん、小さな前科などもなく、今回の犯行に対しては情けない気持ちで一杯です。
痴漢をした当時は、仕事のストレスで生活がいっぱいいっぱいでした。帰りの電車に乗っていたら、急に、「痴漢をしたらストレスも減るだろうか」と魔が差して、痴漢をしてしまいました。電車に乗るまでは、痴漢をしようなどと考えたこともなく、今回は完全に出来心の犯行でした。
計画性や慎重さがなかったせいか、私の痴漢はすぐに相手の女性にばれて、その場で捕まってしまいました。女性に捕まり、駅で降ろされてから、「自分はなんてバカなことをしたんだ」とひどく反省しました。取り調べでは素直にありのままを話し、色々な捜査にも真面目に対応し協力してきました。
被害者の女性は、起訴された後になって示談に応じてくれました。私の反省ぶりを弁護人から伝え聞いて、「ちゃんと反省してくれているようだから、許します」と言ってくれたそうです。
妻は、今回に限ってとは言いながら、今後の生活を監督することを約束してくれています。私の勤める会社はベンチャー企業で社員が少ないのですが、社長は「余人では代えがたいから、執行猶予で済むなら雇い続けます」と言ってくれています。
刑事弁護士からの一行回答
強制わいせつの痴漢の場合は、法律上、罰金刑が規定されていないため、刑事裁判になれば懲役刑が求刑されることになります。
その場合でも、本件の様に、「罪を認めて反省している」「刑事裁判を受けたことがない」「前科がない」「家族が監督を約束している」「会社への復帰が予定されている」「被害者と示談が成立している」等の事情が認められれば、極めて高い確率で執行猶予付きの判決になることが見込まれます。
刑事弁護士との法律相談では、強制わいせつ事件の執行猶予に関連して、「仮に前科があるとしても、執行猶予になるケースはある?」「強制わいせつ事件で執行猶予になるのは難しい?」「強制わいせつの刑事裁判で執行猶予付きの判決を得るための要件は?」といった疑問や不安を解消することができます。