よくある刑事弁護士への相談の例
強姦罪で執行猶予になるケース
サークルの後輩が酔い潰れたのをいいことにセックスしてしまい、強姦の罪で起訴されてしまいました。
その後輩とは以前から仲が良く、先月の飲み会でも、酔いつぶれた後輩の世話を僕が引き受けました。僕は、後輩が酩酊しているのをよいことに、彼女を僕の1人暮らしの部屋へ引きずるように連れて行きました。部屋について後輩をベッドに寝かせ、その寝顔を見ているうちに、やっぱり可愛いなと思い、そのまま胸を触って、服を脱がせ、セックスしてしまいました。
後輩が酩酊したのは、私が勢いで煽った焼酎の一気が原因でしたが、その時から「こいつとセックスしたい」という気持ちが内心あったことは、否定できません。翌朝になって後輩は目を覚まし、トイレでゲロをもどしながら、「信じていたのに」と言って泣いていました。
僕も「なんて自分勝手なことをしてしまったんだ」と反省し、後輩に合わせる顔がないと思ったので、自主的にサークルを辞め、大学も休学しました。
後輩自身は告訴や被害届を出していないのですが、事を知った後輩の親がひどく怒り、僕のことを強姦罪で告訴しました。僕は逮捕されてから、「強姦だったといわれても仕方ありません」と、一貫して容疑を認めてきました。そして先日、強姦の罪で起訴されたのです。
起訴された後、後輩とその両親宛てに謝罪文を書きました。弁護人の先生づてに渡してもらったところ、それを読んだ後輩が親を説得してくれたようで、示談に応じてくれました。後輩もその親も、「彼のことを許します」と言ってくれているようです。
私には前科・前歴などはありません。これまで1人暮らしでしたが、今後は実家で親と同居します。両親とも、僕の今後の生活を監督すると約束してくれています。
刑事弁護士からの一行回答
強姦罪には法律上、罰金刑が規定されていないため、事件が起訴され刑事裁判になると、裁判では懲役刑が求刑されることになります。
その場合でも、今回の事件の様に、「罪を認めて反省している」「相手方と示談が成立している」「裁判終了後は同居の両親が本人の生活を監督することを約束している」「前科・前歴がない」「強姦に際して暴力的な行為を振るっておらず、また相手方も怪我を負っていない」等の事情が認められれば、確率で執行猶予になることが見込まれます。
私たち刑事弁護士との法律相談では、強姦罪の執行猶予に関連して、「過去にはどのようなケースで執行猶予になったことがある?」「強姦罪で執行猶予になるための要件は?」「強姦罪の執行猶予の期間中に再犯をしてしまった場合はどうなる?」「執行猶予中に注意すべきことは?」といった疑問や不安を解消することができます。