よくある刑事弁護士への相談の例
児童買春で執行猶予になるケース
援助交際をして児童買春の罪で罰金50万円になった前科がありますが、今回も援助交際をしてしまい、逮捕されました。
そして、今回は前回に罰金刑を支払ってから1か月しか経っていないということで、事件は起訴されてしまいました。今は、刑事裁判の審理が終わって、次の判決を待っているところです。
今回の事件は次のようなものでした。私がその女子高生と援助交際をしたのは、今回が初めてでした。その女子高生とは、もともと友達の友達という関係で、特に援助交際をするために出会ったわけではありませんでした。犯行の当日も友達と一緒に会う予定でしたが、友達が突然予定をキャンセルしたため、その女子高生と二人きりで会うことになりました。
時間を潰すために二人でカラオケに言ったのですが、突然その女子高生が泣き出し「両親が離婚するかもしれない。お金を貸して欲しい。ちょっとエッチなことをしてもいいから。」と迫られ、私としても断りきれず、お小遣い1万円を払ってその子にカラオケの中で口でしてもらったのです。それ以来、その子とは会っていません。
裁判の日、私は法廷で素直に事実を認めました。逮捕直後から一貫して罪を認めてきましたが、保釈されて以降、両親や妻と話し合い、今回の事件を深く反省しました。自分が犯してしまったことの愚かさに自分自身嫌気が差し、いまは毎朝近所のボランティア清掃に参加しています。これは、今回の罪が消えるまで行う予定です。
法廷では、母親が出廷して監督を成約してくました。母親には前回の罰金刑のことは伝えていなかったので、非常に驚いていましたが、母親は保護司をしていることもあり、監督に前向きです。
今回の事件はニュースで報道されてしまったので、私としてはもうこの様なことは二度とこりごりだと思っています。お金を支払って済む問題だとは思っていませんが、せめてもの気持ちと思い、相手の両親には、直接会って謝罪をした上、示談が成立しています。
刑事弁護士からの一行回答
児童買春の容疑で刑事裁判になった場合は、通常、裁判の終盤で、検察官から懲役刑を求刑されることになります。
懲役刑が求刑された場合でも、本件のように、「素直に罪を認めて反省している」「更生の意欲を示している」「監督能力のある親族が今後の監督を約束している」「相手方と示談が成立している」「既に一定の社会的制裁を受けている」等の事情があれば、比較的高い確率で執行猶予判決を得ることができます。
私たち刑事弁護士との法律相談では、児童買春罪の執行猶予に関連して、「執行猶予の上限は?」「児童買春で執行猶予になるための要件は?」「執行猶予期間中に再度、児童買春をしてしまった場合はどうなる?」「執行猶予が取り消されることはある?」といった疑問や不安を解消することができます。