よくある刑事弁護士への相談の例
児童ポルノで執行猶予になるケース
女子高生とセックスしている動画をインターネットのアダルト専門の動画共有サイトにアップし、お小遣い稼ぎをしていたのですが、先日、警察に逮捕されて、結局、刑事裁判を受けることになりました。担当の検察官からは、「事案が悪質なので、罰金ではなく、起訴にする」と言われました。
私はもともと、映画監督を志望しており、学生時代は、自主制作の映画をよく取っていました。そのこともあって、ビデオカメラや動画編集ソフトなどの機材を自宅にそろえていたのですが、ある日、当時付き合っていた女子高生の彼女と、いわゆるハメ撮りをしてネットにアップしたところ、非常に評判が良く驚きました。
私が撮る自主制作の映画はまったく評価されない反面、彼女との性交渉をアップしたら驚くほど多くの賞賛を得ることができたので、その後も、その快感にはまってしまい、半年ほど前からアップを繰り返してきました。そのサイトは、会員制で、動画閲覧に支払われた費用の一部が私の口座に振り込まれる仕様になっています。
もちろん、モデルになってくれた彼女や、その他の女の子からは、動画に出演することやその趣旨の同意を得ていました。また、性器は直接には見えない角度から撮影しており、モザイク処理はしていませんが、他方で女性器や男性器が生で見えることもありませんでした。だから、撮影当時はこれが犯罪になるとは思っていませんでした。
モデルの彼女とはもう分かれてしまいましたが、彼女が女子高生だったため、彼女との性交渉をビデオで撮影することが、児童ポルノの製造になるということは、今はよく理解できます。自分がしたことは恥ずかしいことで、今後は二度と、同じようなことはしないでおこうと反省しています。
刑事裁判では、そのような刑罰で裁かれることになるのでしょうか?私は、警察沙汰になるのは今回の事件が初めてで、前科や前歴はありません。取り調べにも素直に応じて、調書の作成にも協力してきました。モデルの元彼女も、私に対して、特に悪い感情は持っていないと聞いていますが、念のため、ご両親とは示談を締結しました。
刑事弁護士からの一行回答
児童ポルノの罪で起訴され、刑事裁判になった場合は、検察官から懲役刑を求刑されるのが通例です。罰金刑で事件を終わらせる予定の場合は、わざわざ刑事裁判を開かずに、略式罰金の手続きで処理されるのが通常だからです。
この場合でも、本件のように、「罪を認めて反省している」「相手方と示談が成立している」「更生の意欲があり、そのための行動をとっている」「正式裁判を受けるのは今回が初めてである」等の事情があれば、刑事弁護士の活動により、非常に高い確率で執行猶予付きの判決を得ることができます。
児童ポルノの製造は、民事事件ではなく、刑事事件です。警察沙汰になった場合(特に刑事裁判で執行猶予判決を得たい場合)は、刑事事件に強い弁護士を選任して、しっかりと対策していくことが大切です。