よくある刑事弁護士への相談の例
暴行罪で執行猶予になるケース
スナックでのケンカで、相手方の胸ぐらをつかむ等の暴行をしてしまい、暴行と器物損壊の罪で起訴されてしまいました。
事件の晩、一人で飲み屋をいくつかハシゴした後、行きつけのスナックへ行きました。私は、その店の落ち着いた雰囲気の中で飲むのが好きだったのですが、その晩は、近くに座った客2人の笑い声がうるさく、途中から我慢できなくなり、席を立って「うるさいぞ」と注意しました。すると相手の2人はケンカ腰で反論してきて、「うるさい、うるさくない」の口論になりました。
それなら表へ出ようということになり、店の外に出ると、相手の1人の胸ぐらをつかんで路上に押し倒して制圧しました。すると、もう1人が店の中へ逃げ込んだので、今度はそちらを追って店内に戻って追いつき、胸ぐらをつかんで壁に押し当てて制圧しました。その際、店内の設備もいくつか壊してしまいました。
私には昔から粗暴癖があってケンカ腰になりやすく、5年前と3年前にも傷害事件を起こしており、それ以外にもよく覚えていないですが、過去に複数回、罰金になったことがあります。
今回は、警察が来てからも、相手にむしゃくしゃと腹が立っていたので、色々と嘘をつき、容疑を認めず「正当防衛だから無罪だ」と主張しました。逮捕後もそのまま嘘をつき容疑を否認していたのですが、起訴されてからは観念し、今後の裁判では素直に罪を認めるつもりです。
お店には、壊してしまった設備の被害弁償をさせてもらいました。相手方とは、起訴された後にようやく示談が成立し、許してもらうことができました。
妻は今後も私と同居し、行動を監督してくれると約束してくれています。仕事も幸いクビにならずに済みました。今回の裁判が無事に終わった後は、仕事の傍らカウンセリングに通って、粗暴癖を直していくつもりです。
刑事弁護士からの一行回答
今回のような暴行罪や器物損壊罪などの比較的軽微な犯罪でも、犯行態様が極めて悪質であったり、前科が複数あったり、容疑を不合理に否認している場合は、刑事裁判になる可能性が十分にあります。
刑事裁判では、懲役刑が求刑されることが多いです。本件のように「法廷では罪を認めて反省している」「被害弁償が済んでいる」「相手方と示談が成立している」「更生の意欲がある」「同居の家族が裁判後の生活を監督すると約束している」等の事情があれば、懲役刑が求刑されても、高い確率で執行猶予判決を得ることができます。
また、刑事弁護士との法律相談では、ご相談者の暴行・器物損壊事件に関連して、「海外旅行を予定しているけど執行猶予期間中も行けるのか…」「前科があるので執行猶予は大丈夫だろうか…」「そもそも執行猶予の正確な意味がよく分からない…」といった疑問や不安を解消することができます。