よくある刑事弁護士への相談の例
窃盗罪で執行猶予になるケース
万引きで2回目の罰金になったばかりだったのに、また万引きをしてしまい、窃盗罪で起訴されてしまいました。
私は普段は、専業主婦をしています。買い物に行くときはいつも十分なお金を持っていくのですが、いざ売り場に行くと、お金を出すのが惜しくなってしまい、万引きをしてしまうということを繰り返してきました。すでに罰金にも2度なっており、それぞれ20万円と50万円の罰金を払っています。今回は、50万円の罰金になってからわずか1か月でまた万引きをしてしまいました。
今回の万引きは、初めから盗もうと思って店に行ったわけではありませんでした。しかし、売り場を歩きながら商品の値段を眺めていると、いつものように、お金を出すのが惜しくなってしまったのです。そして、売り場の陰の防犯カメラのないコーナーへ行っては、商品を鞄の中に詰めるということを繰り返しました。
実際に買った商品もあるのですが、買った商品が合計1000円ほどなのに対して、万引きしようとした商品は合計1万円近くになっていました。商品を鞄の中に隠したまま店の外に出ようとしたら、お店の人に声をかけられました。ばれたと思い、逃げ出しましたが、すぐに追いつかれ、そのまま取り押さえられてしまいました。
逮捕された後、お店との間では、商品の買い取りはさせてもらえたものの、示談は拒まれてしまいました。2度目の罰金になってから1か月後の犯行ということや、被害額が高額だったことから、今回は公判請求されてしまいました。
会社員の夫は、今後も同居して私の生活を監督すると約束してくれています。私自身も、今後は二度と万引きを繰り返さないために、カウンセリングに通うつもりです。夫もカウンセリングに一緒に通うと言ってくれています。
刑事裁判を受けるのは今回が初めてなので、どうなるのか分からず、非常に緊張しています。
刑事弁護士からの一行回答
万引きの様な比較的軽微な犯罪でも、前科が多数あったり、被害額が大きい場合は、起訴されて刑事裁判になるケースがあります。刑事裁判になるケースでは、最後に検察官から懲役刑が求刑されるのが一般的です。
ただ、今回の事件のように、「罪を認めて反省している」「被害弁償が済んでいる」「刑事裁判を受けるのは今回が初めてである」「再犯防止のためクリニックに通う予定である」「同居の家族が今後の監督を約束している」等の事情が認められれば、高い確率で執行猶予付きの判決を得ることができます。
その他、刑事弁護士との法律相談を受ければ、ご相談者の窃盗事件に関連して、「執行猶予中に再度窃盗をした場合はどうなるのか?」「窃盗罪の裁判で執行猶予が付くための条件は?」「窃盗罪の執行猶予の意味は?」といった疑問を解消することができます。