ここでは、刑事事件で誓約書はどんな場面で書くかについて見てみましょう。
誓約書を書くのは、通常、被疑者・被告人です。
誓約書を書く場面は、次の各段階に分かれます。
(1)逮捕後・勾留前の段階
勾留阻止に向けた意見書に添付する資料として、被疑者作成の誓約書(の写し)を添付して提出します。
その中では、「被害者に自ら接触しようとしないこと、被害者と連絡をとろうとする際には必ず弁護士を間に挟むこと、逃亡しないこと、 釈放後は※※の住居において○○の監督を受けながら生活すること」といったセリフが並んでいます。
(2)起訴後・保釈の段階
保釈許可に向けた意見書に添付する資料として、被告人作成の誓約書(の写し)を添付して提出します。
その中では、勾留阻止に向けた意見書と同じく、被害者と自ら接触しようとはしないこと、逃亡しないこと、保釈後は身元引受人である ※※の住居において○○の監督を受けながら生活すること、公判期日には必ず出頭すること、といった事情を記載します。