ここでは、刑事事件の裁判の流れについて見てみましょう。
刑事事件が起訴されて裁判になった場合、手続は次のような流れで進みます。
(1)冒頭手続き
▼人定質問
被告人が人違いでないことを確認するための事項を質問します。
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▼起訴状の朗読
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▼黙秘権があることの告知、また被告人が法廷で話した内容は有利・不利を問わず証拠となることの告知
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▼その上で、公訴事実についての意見陳述
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▼弁護人の意見陳述
(2)証拠調べ手続
▼冒頭陳述
証拠によって証明すべき事実を明らかにします。
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▼証拠の取り調べ
証拠書類、証拠物そして人証の取り調べを行ないます。また、被告人質問も行ないます。
(3)論告・弁論
▼検察官による論告・求刑
証拠によって証明された事実を述べ、それをもとにどのような法律が適用されるべきかを述べます。
具体的な求刑も述べられます。
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▼弁護人の弁論
検察官の立証に不十分な点があればそれを指摘し、あるいは被告人に有利な事実を述べます。
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▼被告人の最終陳述
(4)判決の言い渡し