ここでは、刑事弁護人は刑事事件の記録を謄写できるかについて見てみましょう。
弁護人は、刑事事件が起訴された後、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、かつ謄写することができます。
これにより、刑事弁護人は刑事事件の記録を謄写できるのです。
ただし、謄写できる範囲には、次のような限界があります。
◆検察官から裁判所に提出された記録しか謄写できない。
つまり、捜査段階で作成された記録のすべてを謄写できるわけではないということです。
◆証拠物を謄写するには、裁判長の許可を受ける必要がある。
◆ビデオリンク方式によって記録された記録媒体は、弁護人でも謄写できない。
これは、万が一にも目的外で利用されることがないようにするためです。