民事事件にも時効がありますが、刑事事件にも時効があります。
刑事事件における時効とは、一定の期間を経過することによって、それ以降は事件について起訴することができなくなるという意味での時効です(公訴提起ができなくなるので、公訴時効といいます)。
公訴時効は、犯罪ごとの法定刑の重さによって、時効期間も異なります。
たとえば、窃盗罪は法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
この窃盗罪の時効期間は、7年です。
これに対して、強盗罪の法定刑は、5年以上20年以下の懲役です。
この強盗罪の時効期間は、10年です。
なお、現在では、一定の罪については、公訴時効が撤廃されています。
具体的には、人を死亡させた罪で法定刑に死刑を含むもの(殺人罪、強盗致死罪など)については、公訴時効は完成することがありません。したがって、犯罪後いつまで経っても、起訴される可能性が残ることになります。
これに対して、人を死亡させた罪であっても、法定刑が無期懲役以下であるもの(傷害致死、強姦致死など)については、公訴時効は撤廃されておらず、法定刑の重さによって30年や20年の時効期間が定められています。