被害者のいる犯罪を犯した場合、被害者宛ての謝罪文を書いて、弁護士づてに渡してもらうことがあります。
しかし、「書きたいことはいろいろとあるものの、どのような順序で書けばいいかわからない」とか、「下手な言葉を使って、相手をいっそう怒らせたくない」という相談を受けることが、しばしばあります。
このような相談を受けた場合に、どのように書くべきかを依頼者にアドバイスするかどうかは、それぞれの弁護士のスタンスによって様々です。
この相談に対する刑事弁護士のスタンスには、次のようなものがあります。
▼反省やお詫びを示すのだから、自分の言葉で書かなければ仕方がない。弁護士の側からアドバイスはせず、ただ間に入って被害者に渡すだけ。
▲たしかに反省を示すことは大事だが、それ以上に、相手の気持ちを和らげることの方が大事。そのためには、弁護士がある程度アドバイスをすることもやむを得ない。
ただし、私選で選ばれた刑事弁護人なら、被害者の心情を傷つけない謝罪文の書き方について、アドバイスをしてくれることが多いでしょう。