不起訴処分とは、検察官が事件についての終局処分として、公訴を提起しないこととする処分をいいます。
終局処分ではありますが、一事不再理効はありません。
そのため、一度不起訴とした事件について、後になって公訴を提起することも、法律的には可能です。
不起訴処分の理由には、以下のようなものがあります。
▲罪とならず
認定できる事実が犯罪に当たらないこと
▲嫌疑不十分
事実を立証できれば犯罪の成立要件に該当するものの、立証するための証拠がないこと。
または、認定できる事実が犯罪の成立要件に該当するかどうか、疑いが残ること。
▲起訴猶予
犯罪の成立要件に該当する事実が認められ、またその事実を立証するだけの証拠は揃っているものの、処罰価値が低いなどの理由により、起訴しないこととすること
▲訴訟条件の欠如
親告罪について告訴が取り消されたことや、被疑者が死亡したことなど