刑事訴訟が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。
この訴訟記録には、起訴状、判決書、当事者の各種申立て書、公判調書、証拠書類、身柄関係書類などが含まれます。
そのため、判決文を閲覧するには、訴訟の終結を待って、その訴訟記録を閲覧すればいいのです。
ただし、できるのは閲覧までであって、謄写することはできません。
閲覧を請求するとき、請求の宛先は、その訴訟記録を保管している人(機関)ということになります。
刑事確定訴訟記録法という法律により、訴訟記録の保管者は、検察官とされています。
したがって、閲覧請求の宛先は、検察官です。
なお、被告人や弁護人など訴訟関係人は、判決書の謄本を請求することができます。
これは、訴訟の終結後に訴訟記録が閲覧できるようになった後でも、判決書の謄本を交付するよう請求できるのです。
ただし、判決書の謄本の請求は、自分の費用でしなければなりません。
費用の額は、現在では、請求する謄本の用紙1枚につき60円とされています。