保釈とは、あなた(被告人)が起訴された後で勾留されている場合に、判決までの間、一時的に身柄拘束を解くものです。
保釈には、除外事由に当たりない限り保釈される場合(権利保釈)と、(権利保釈が認められない場合でも)裁判所の裁量によって認めてもらう場合(裁量保釈)とがあります。
保釈されるには、保釈金を納付する必要があります。保釈金の額は、罪の重さやあなたの資力にもよりますが、一般的には1件当たり150万円~200万円が相場だといわれています。
保釈金を納付することにより、あなたの身柄は現実に釈放されます。
ただし、保釈の際に付された条件に違反すると、保釈を取り消され、保釈金も没収(没取)されることがあり得ます。
これに対し、保釈を取り消されることなく判決の言い渡しを迎えると、保釈金は間もなく変換されます。
保釈金は判決までの間逃亡しないことの担保として納付するものなので、あなたが逃亡することなく判決言い渡しを受けた以上、保釈金を納め続けさせておく必要がなくなるからです。