有罪判決を言い渡す場合、判決書には以下の事項を記載する必要があります。
▲罪となるべき事実
起訴された事実の範囲内で裁判所が認定した犯罪事実のことです。
犯罪の日時・場所、主体と客体、手段と方法、行為態様、結果の発生の有無、因果関係などを具体的かつ明確に特定することとされています。
▲証拠の標目
事実認定が合理的な根拠に基づくものであることを対外的に指名し、社会や当事者を納得させるためであるとともに、上訴審の便宜のためでもあります。
▲法令の適用
罪となるべき事実がいかなる刑罰法規に該当するかを指名s、さらに刑の課長減免規定を示して、初段系の範囲を明らかにするためです。
▲法律上犯罪の成立を妨げる理由や刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、それに対する判断
法律上犯罪の成立を妨げる理由とは、
当事者の主張を考慮したうえで判決したことを明らかにさせるためです。
▲また、必須とはされていませんが、「量刑の理由」や「一部無罪とするときはその理由」についても、判決書に記載することが通常となっています。