ここでは、未成年の刑事事件がどのように扱われるかについて見てみましょう。
未成年は、少年に当たります。
そのため、未成年の起こした刑事事件は、原則として家庭裁判所で扱われ(少年審判となります)、通常の刑事裁判では裁かれません。
もっとも、家庭裁判所は、死刑、懲役または禁錮に当たるはんざいについて、調査の結果、その罪質と情状とに照らして刑事処分が相当だと認めるときは、これを検察官に送致しなければなりません(検察官送致決定、逆送決定といいます)。
また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件についても、刑事処分以外の措置を相当と認めるときを除き、検察官送致決定をしなければなりません。
検察官送致決定がされた場合、検察官は、事件を起訴するに足りる犯罪の嫌疑があると認めるときは、基本的に起訴をしなければならないとされています。
ただし、事件の一部について犯罪の嫌疑がないか、または犯罪の上場等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追が相当でないと認めるときは、事件を起訴する必要はありません。