刑事事件が不起訴になるとは、どのような意味でしょうか。
まず、不起訴処分には、以下のように何種類かの理由(原因)があります。
▲罪とならず
認定できる事実を前提としても、たとえば正当防衛が成立するなどにより、犯罪の成立要件に該当しない場合です。
▲嫌疑不十分
犯罪の成立要件に該当するかどうか疑わしい場合や、該当する事実を証明するための証拠が必要十分には揃っていない場合です。
▲起訴猶予
犯罪の成立要件に該当する事実を証明する必要十分な証拠があるものの、たとえば示談が成立しているなどにより、処罰する価値が乏しいため、あえて起訴する必要がない場合です。
▲訴訟条件の欠如
被疑者が死亡した、親告罪で告訴が取り消された、などの事情により、起訴できない場合です。
次に、不起訴処分には、確定判決のような効力がありません。
そのため、たとえば嫌疑不十分で一度不起訴となった場合でも、その後に新たな証拠が発見されたときには、改めて起訴されることもありうるのです。