よくある刑事弁護士への相談の例
児童ポルノを製造した容疑で千住警察署に逮捕された。
今朝、夫が千住警察署の刑事に逮捕されました。家で朝食をとっていたら、突然刑事が数名家にやってきて、逮捕状を示されました。容疑は児童ポルノの製造だと言っていました。
数名の刑事は夫を逮捕すると同時に、家に上がり込んで、夫のパソコンとデジカメやメモリ等を押収していきました。
夫の話と刑事さんの話から、事件のおおまかな内容が分かりました。先月の中頃、夫が浮気しているかもしれないと思って、夫がお風呂に入っている間に、スマートフォンをチェックしたら、知らない女の子がエッチな恰好のコスプレをしている写真が保存してあったので、夫を問いただして、話を聞いていました。
夫の話では、夫は、半年ほど前に、スマートフォンの出会い系サイトで、援助交際をしている女子中学生2人と知り合い、無料通信アプリで連絡を取り合って、実際に1回会ったそうです。性行為は一切していなくて、ホテルで女の子に、1万ずつ払って、下着姿になってもらったり、コスプレしてもらったりして、写真を撮らせてもらっただけだと言っていました。
夫は、「ごめんなさい。もう絶対にしません。お前が妊娠していて、欲求不満になって、つい魔がさしてしまった」と泣いて謝り、「画像はこれだけだから削除する」と言って、私の目の前でスマートフォンの画像を削除したので、私も安心して、「これっきりだからね。次は許さないからね」と言って、許しました。
しかし、刑事さんの話から推測すると、その子たちとは2、3回会っており、女の子の裸の写真も撮影していて、パソコンに画像をたくさん保存しているようです。また、夫は児童買春については、かたくなに否認しているようですが、警察は児童買春も疑っているようです。
女の子達は、同じ中学の友達同士で、援助交際でお小遣い稼ぎをしているような子達のようです。その内の1人が、援助交際しているところを補導されて、その子の供述から、お客の一人として、夫に容疑がかかったようです。
夫はこれから、どうなってしまうのでしょうか?裁判になるのでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
児童ポルノ製造の容疑で逮捕されてしまった場合、事件の具体的内容や余罪の立件のされ方にもよりますが、起訴され刑事裁判になるケースがあります。刑事裁判では、検事から懲役刑を求刑されるのが通常です。初犯であれば執行猶予が見込まれるところですが、「児童ポルノで懲役刑を言い渡された」という前科が付くことになります。
この点、刑事弁護人を立てれば、余罪の立件の点を含めて、ご依頼者に有利になる弁護活動を受けることができます。また、刑事弁護士との法律相談では、「児童ポルノ製造で逮捕された場合、その後の流れはどうなる?」「児童ポルノ製造を逮捕するための要件は?」「逮捕した後の拘留(勾留)の要件や、その後の流れはどうなる?」などの疑問を解消することができます。