2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
当ページ内で紹介する事件には、2017年7月13日の改正刑法施行前の事件も含みます。
脅迫事件で逮捕されたものの、ALPCの弁護活動によりすぐに釈放されたご依頼者の体験談と刑事弁護士の解説です。ご依頼者には、迅速な対応により職場復帰できた点について、高い評価をいただきました。
3日で自宅に帰ってくることができ、おかげで仕事に復帰できました。
脅迫事件のご依頼者の直筆体験談(No.F24020)
3日で自宅に帰ってくることができました。
            おかげ様で仕事に復帰することができました。
            本当に弁護士様のおかげです。
            ありがとうございました。
            担当の事務員様にも本当に感謝しています。
            ありがとうございました。
本件の概要
弊所ご依頼者(調理師、60代男性、前科なし)が、セルフ式のガソリンスタンドで、利用順をめぐって他の利用客とトラブルになりました。その際、職業上自動車に携行している包丁がはずみで地面に落ち、包丁を拾ったご依頼者が、包丁を持った手で相手に対して車をどかすようにジェスチャーをしました。その行為が、凶器を示して脅迫したものだとして、ご依頼者が逮捕されたという事案です。
本件の刑事弁護士の活動内容と結果
ご依頼者は調理師の仕事をしており、身柄拘束が長引くと仕事が続けられなくなるおそれがありました。そこで、担当弁護士はご依頼者とご家族から丁寧に事情を聴き取り、ご依頼者を勾留すべきでないと説いた意見書を検察官・裁判官に提出しました。当初は勾留決定が出さましたが、担当弁護士はさらに勾留決定に対して不服を申し立てました。この不服申し立てが認められてご依頼者は釈放され、調理師の仕事に復帰することができました。
            また、担当弁護士はトラブルの相手とも示談をまとめ、ご依頼者を許してもらうことに成功しました。
            そして、担当弁護士は検察官に終局処分に関する意見書を提出し、ご依頼者を処罰する必要性がないことを説きました。その結果、ご依頼者は不起訴となりました。
本件のポイント
たとえ勾留決定が出された場合でも、それに対しては不服申し立てをすることができます(準抗告といいます)。勾留決定が裁判官1人で判断されるものであるのに対して、勾留決定に対する不服申し立ては、裁判官3人によって判断してもらうもので、より慎重に判断してもらうことが期待できます。
            本件でも、当初は勾留決定が出されました。この段階で諦めてしまう弁護人もいますが、担当弁護士は、ご依頼者の身柄拘束を解くため、さらに不服申し立ても行いました。その結果、不服申し立てが認められて勾留決定が取り消され、ご依頼者は釈放され、仕事に復帰することができました。
            このように、弊所の担当弁護士が諦めずに不服申し立てまで行い、ご依頼者の仕事復帰のために最善を尽くしたことが、ご依頼者の釈放に実を結びました。












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