当ページ内で紹介する事件には、2017年7月13日の改正刑法施行前の事件も含みます。
大麻事件で起訴されたものの、ALPCの弁護活動により刑務所に入らず事件を終えられたご依頼者の体験談と刑事弁護士の解説です。ご依頼者には、国選弁護人にない積極的活動と本人の味方であり続けた姿勢について、高い評価をいただきました。
本人だけの味方になって弁護し解決してくれたことが本当に有難かったです。
大麻事件のご依頼者の直筆体験談(No.191)
このたび息子が①大麻所持②大麻栽培③営利目的④売却など取締法違反で逮捕されました。はじめは何もわからず国選弁護士に依頼しましたが、まず接見に対して15分~1時間、刑事に対して何一つ弁解も出来ず困り果てて、思い切ってインターネットで刑事事件に詳しい私選ALPCに依頼することにしました。想像以上に問題解決に早いこと、ALPCの先生の積極的な熱意行動で、超スピードで最初から長時間にわたり接見して下さったこと、そして何よりも本人だけの味方になって弁護解決して下さったこと、本当に有難かったです。4年の執行猶予ですが、寛大な弁護をしていただきましたこと、本当に心から幾重にも御礼申し上げます。
ありがとうございました。ALPCの先生
本件の概要
弊所クライアント(建設業、30代男性、前科なし)が、友人と共謀して、大麻を栽培し、他人に売り渡していたほか、他人から大麻を譲り受けて所持していたところ、家宅捜索によって大麻が発見され、逮捕・勾留されて起訴されたという事案です。
本件の刑事弁護士の活動内容と結果
クライアントには、当初は別の弁護士がついていました。検察官からは、すでに大麻の栽培と所持で起訴されたほか、大麻の譲渡でも起訴することが検討されており、実刑になる可能性が高い状況でした。そのような状況で、ご家族が弁護士の切り替えを考えて弊所へご相談にお越しになり、依頼をされました。
まず、担当弁護士は、勾留されているクライアントのもとに直ちに接見に赴き、事情を詳しく聴き取りました。その上で、クライアントの釈放と執行猶予獲得のための活動を始めました。
まず、担当弁護士は保釈を請求し、これが認められて、クライアントは判決前に家族の元に戻ってくることができました。
次に、担当弁護士がクライアントの勤務する会社の社長と面談し、説得した結果、今後もクライアントを雇用して監督してもらうことができるようになりました。
さらに、担当弁護士は検察官に意見書を提出し、クライアントの売り渡した大麻は少量で売却代金も少ないこと、大麻栽培や所持は販売によって利益を得る目的や社会に流通させる目的ではなかったこと、クライアントを監督する環境が整っていることなどを主張しました。その結果、大麻の譲渡については不起訴となりました。
大麻の栽培と所持についての裁判においても、担当弁護士はこれらのことを主張しました。その結果、執行猶予がつき、クライアントは社会の中で元どおりの生活をしていけることになりました。
本件のポイント
大麻は、使用することは処罰されません。そのため、大麻の栽培・所持の事件において、栽培・所持の目的が販売により利益を得ることか、それとも自分で使用することか、という点は重要な意味をもちます。この点に関して、本件事案では、クライアントは自分から大麻栽培を始めたわけではなく、また栽培中も他人に販売するのではなく自分で使っていた量の方が多く、販売によって得た利益も少ないといった事情がありました。
これらのクライアントにとって有利な事情をALPCの担当弁護士は裁判の中で的確に指摘しました。判決でもこれらの点が大きな意味をもち、クライアントは執行猶予を受けることができたのです。