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保釈を刑事弁護士に相談

目次

保釈を弁護士に相談私たちに相談すれば、ご相談者の保釈に関する悩みや不安を、集積したデータに基づき分析し、解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、ご依頼者の保釈に関する問題を解決することができます。お気軽にご相談ください。

保釈とは、保釈の意味

保釈とは、保釈の定義

保釈とは、勾留されたまま起訴された時に、裁判所に一定のお金を預け入れることで、留置場から釈放される制度をいいます。

保釈の意味は、保釈を請求しなかった場合と比べて、早く留置場・拘置所から出られることにあります。刑事裁判が終わるまでの1か月〜数か月間、拘置所の中で暮らすのか、外に出て自宅で暮らすのかという違いが生じます。

例えば、単純な覚せい剤使用(初犯)の案件で保釈が認められた場合、認められなかった場合と比べて、早く留置場から出ることができる期間は、約1か月です。

保釈申請は、弁護人、被告人本人または一定の親族が行うことができます。通常は、弁護士が行います。ご家族には、被告人の身元引受人として、「身元引受書」にサインをもらうことが多いです。身元引受書とは、被告人の身元保証人となることを誓う誓約書のような書面です。後日、保釈の疎明資料として裁判所に提出されます。

身元引受人になるのに特に資格や条件は必要ありません。保釈後の被告人の生活を監督するに足りる立場・関係性にあれば問題ないです。同居の親族が一番望ましいです。

身元引受人がいない場合でも、保釈が認められるケースはありますが、身元引受人がいた方がよりスムーズに保釈が認められます。動きがよい刑事弁護士を付けると、この辺りの調整が上手です。保釈に際して家族の支援を取り付けるのも、刑事弁護人の仕事の一つです。

保釈金とは

保釈金とは、保釈される際に裁判所に預け入れるお金のことです。保釈保証金ともいいます。保釈金は、現金で裁判所に納入します。

保釈金は裁判が終われば全額返金されますが、仮に裁判に出席しなかったり、途中で逃亡したり、証拠隠滅をしたりすれば、没収される可能性があります。これを保釈金の「没取」といいます。

保釈金には、おおよその相場があります。単純な事件だと、150万円前後のケースが多いです。一般の事件では、保釈金が500万円を超えることはまずありません。

保釈金が用意できない場合は、保釈支援協会のような機関を使って、保釈金を準備することがあります。保釈協会は複数社あるので、利用する際は、よく比較検討してください。

保釈条件とは

保釈の許可決定には、保釈された被告人が守らなければならないいくつかの条件が付されます。これを保釈条件といいます。例えば、証拠隠滅をしてはならないとか、事件の関係者と連絡を取ってはならない、といった類の条件です。

保釈中の携帯電話の利用に関しては、ほとんどの場合、認められます。携帯電話の使用自体を禁止した保釈条件は、見たことがありません。

保釈条件に違反した場合は、保釈金が没収(没取)される可能性があるので、注意を要します。保釈金は、その全額または一部が没取される可能性があります。パソコン遠隔操作事件で著名な片山被告人の事件では、保釈条件に違反したことを理由に、保釈金1000万円のうち、600万円が没取されました。

保釈後は、捜査官から生活を監視されている場合があります。パソコン遠隔操作事件の片山被告人の事件などがこのケースです。

保釈請求の手続き

逮捕されてから保釈まで、どういう流れで手続きが進むのか。裁判になってから保釈まで、どういうスケジュールで保釈が進むのか。保釈の手順について解説します。

保釈の流れ、スケジュール

通常、弁護士が裁判所の令状部に保釈請求書を提出して、保釈を申請します。弁護士が作成した保釈の意見書の方が、法律的によく構成されており、裁判所としても保釈の許可決定を出しやすいからです。

保釈請求書を提出できる日は、平日のみで、土曜日・日曜日・祝日などの休日は請求できません。土日・祝日は、裁判所の担当部署が休みだからです。

保釈請求書を提出できる時間帯は、裁判所の令状部が閉まる夕方までです。夜間は受け付けていません。小さな裁判所であれば、事前に電話連絡を入れておくことで、少しだけ時間に関して融通を利かせてもらえる時があります。その他の細かな保釈の運用は、裁判所によります。

裁判所が保釈の審理に要する時間は、通常2、3日です。審理に際して検察側の意見を聞く必要があるからです。法律上「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と定められています(刑訴法92条1項)。求意見書で回答を受けることが多いです。

金曜日に事件が起訴され、土日を経て、月曜日に保釈を請求した場合は、木曜日前後に決定が出ることが多いです。これが保釈のスケジュールです。

検察側の保釈意見は、弁護人であれば誰でも閲覧・謄写できます。裁判官と保釈の面談をした際に、閲覧・謄写することがあります。保釈の検察官意見を読めば、証拠開示を受ける前に、事件の概要(検察側の見立て、検察側が認識・把握している事情)を知ることができます。

保釈の決定が出た後、弁護士(または法律事務所の事務員)が裁判所に保釈金を持参し、これを納めます。保釈金の金額は、保釈の裁判官面接をした際に、あらかじめ、おおよその金額を伝えられることが多いです。

被告人が留置場・拘置所から釈放されるのは、保釈金を全額納めた数時間後です。検察官から留置場や拘置所に釈放指揮書という書面が送られ、これに基づき釈放されることになります。被告人は、保釈決定が出て直ちに釈放されるわけではなく、保釈金が全額納入されてはじめて釈放されるのです。

つまり、保釈のタイミングは、保釈金をいつ納入するかによって、ある程度コントロールすることが可能です。

留置場や拘置所から釈放される際は、ご家族らが現地まで迎えに行くことが多いです。(ただし、身元引受人が迎えに行くことは義務ではありません。任意です。)

具体的にいつ(何時何分ころに)釈放されるのかは、その時々の状況によるので、ご家族は本人が出てくるまで留置場や拘置所の待合室で待っていることが多いです。

保釈請求の必要書類

保釈は、裁判所に「保釈請求書」を提出して請求します。保釈請求書は、通常、弁護士が作成します。本人や一定の親族も作成することができますが、弁護士が作成した方が、法律的に要領を得ており、保釈が認められやすいからです。

法律上必須の必要書類ではないですが、家族や上司の身元引受書や、監督予定者の陳述書・嘆願書・上申書などを添付資料として提出することが多いです。また、制限住居を指定するために、住民票などを添付資料として提出することがあります。

保釈が認められなかった場合は?

保釈が認められなかった場合でも、その不許可決定に対して、準抗告(じゅんこうこく)または抗告(こうこく)という不服申立ての手段を使って争うことができます。「保釈請求を却下するのはおかしい!」と再審査を求めるわけです。

抗告とは、裁判所のした決定に対する上訴裁判所への不服申立てです。地方裁判所のした決定に対しては、高等裁判所が抗告裁判所になります。保釈の抗告の提出先は、原裁判所(上記の例では地方裁判所)です。法律上「抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。」と定められています(刑訴法423条)

保釈請求が却下された理由は、検察側が提出した保釈意見から推測することができます。後日、準抗告などを提出する際の参考になります。

なお、準抗告などの不服申し立ての手続きは、弁護側だけでなく、検事側にも認められています。保釈が認められても、検察官が準抗告を申し立て、結論がひっくり返る場合もあります。

保釈後の生活

保釈後は、保釈の指定条件に従って生活しなければなりません。保釈の指定条件にさえ従えば、それ以外の過ごし方は自由です。テレビを見て過ごしても、会社や学校に通っても大丈夫です。外出も自由です。外泊も指定条件に違反しなければ問題ありません。

保釈の条件に違反すると、保釈が取り消されたり、保釈金の全額または一部が没取されたりする可能性があります。

制限住居

保釈の指定条件として、制限住居が定められます。保釈後は、被告人は、指定された制限住居に住まなくてはなりません。今まで生活していた自宅が指定されることが多いですが、監督者がいる親元の実家が指定されることもあります。

指定された住居に住まず、逃亡した場合は、保釈条件に違反したことになります。検察官から保釈の取り消しが請求されることになります。

制限住居を変更したい場合は、弁護士を通じて、裁判所にその理由を届け出る必要があります。変更が必ず認められるとは限りません。

出頭義務

保釈の指定条件として、「召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない」ことが定められます。裁判の期日に出頭する義務があるということです。裁判に出頭せず、不出頭のまま逃げると、保釈が取り消されることになります。

出頭できない正当な理由がある場合は、前もって、その理由を明らかにして、弁護士を通じて届け出なければなりません。

逃げ隠れと罪証隠滅の禁止

保釈の指定条件として、「逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない」ことが定められます。被害者や関係者への接触は、証拠隠滅と誤解される可能性があるので控えましょう。

海外旅行の制限

保釈の指定条件として、「海外旅行または3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない」ことが定められます。2泊以上の旅行をする際は、裁判所に旅行許可申請を行う必要があります。3日以上の外泊を要する入院などのケースでも、事前に裁判所の許可を得ておく方が無難です。

この条件に従えば、夜間、家を空けたり、夜遊びに出かけたりする程度では、裁判所の許可をもらう必要はありません。夕方までに家に帰らなければならない、というわけではないのです。

特定の相手とのコミュニケーションの制限

保釈の指定条件として、被害者や関係者など特定の人物に対し「直接または弁護人を除く他の者を介して面接、通信、電話等による一切の接触をしてはならない」ことが定められます。そのため、被害者との示談交渉は、必ず弁護士を通じて行う必要があります。

その他の指定条件

この他、個別の事案に応じて、裁判所からオリジナルの指定条件が定められることがあります。後日、事情の変更が生じて、保釈条件を変更したい場合は、弁護士を通じてその理由を裁判所に申し入れるようにしましょう。

保釈のおわり

第一審で実刑判決が降った場合

起訴後の保釈の効力は、第一審の判決日までです。判決で実刑判決が下れば、保釈の効力はなくなり、そのまま拘置所に収監されます。傍聴席に拘置所の職員が立ち会っている時は、実刑判決が下る可能性が高いといえます。判決が確定した後は、そのまま懲役刑が執行されます。

判決後に再び釈放されたい場合は、控訴を申し立て、その後に再度、保釈を請求する必要があります。ただし、控訴審の保釈は、第一審時の保釈と比べて、認められにくいです。実刑判決が降った後の保釈であり、要件が厳しく審査されるからです。

第一審が執行猶予判決だった場合

執行猶予判決により、起訴後の勾留の効力がなくなるため、被告人はそのまま自宅に帰ることができます。検察官が控訴しても、特段の事情がない限り、再び勾留されることはありません。したがって、検察官から控訴されても、再び保釈を請求する必要はありません。通常どおり、自宅で生活することができます。

保釈の要件

保釈が認められるかは、事件の内容や被告人の認否(容疑を認めているか否か)によって異なります。保釈の確率は、一概には数値化できません。統計上の認容率も、個別の事件との関係では、あまり大きな意味を持ちません。

一般論としては、罪を認めている自白事件では保釈が認められやすく、罪を認めていない否認事件では保釈が認められにくいです。罪証隠滅や逃亡のおそれがあると考えられるからです。また、被害者がいる犯罪では、保釈の審査に際し、被害者に働きかける可能性も考慮されます。

以下では、保釈が認められるための要件を見ていきましょう。

権利保釈の要件

刑事訴訟法は「保釈の請求があったときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定めます(89条)。これを権利保釈といいます。

「左の場合」としては、一定の重罪を犯した場合、常習性が認められる場合、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、などが挙げられます。詳しくは、インターネットで条文を検索して確認してみてください。

保釈が却下される理由として一番多いのは、刑事訴訟法89条4号の「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」です。関係者に接触するおそれがあるとき、という同条5号もよく挙げられます。

捜査段階で黙秘権を行使し、捜査に一切協力していない時は、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に該当すると判断される傾向にあります。

外国人だからといって、権利保釈が認められないということはありません。

前科者でも保釈は認められます。累犯前科がある場合も同様です。前科があることは、常習性との観点から問題となり得ますが、絶対に保釈が認められないということはありません。前科ありの場合でも、積極的に保釈を請求してみましょう。

職権保釈、裁量保釈の要件

刑事訴訟法は「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と定めます(90条)。これを職権保釈または裁量保釈といいます。

「適当と認めるとき」とは、裁判所の自由裁量によるという意味です。ただ、その裁量判断には合理性や相当性が備わっていなければなりません。

第一審で実刑判決を受けた後、控訴を申し立てて保釈を請求する場合は、職権保釈の規定のみが適用されることになります。「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった」場合に該当し、権利保釈を定めた刑訴法89条が適用されなくなるからです(刑訴法344条)。

保釈が認められやすい犯罪

保釈の認められやすさは、事件、犯罪の種類によって異なります。刑事事件としては軽微でも、その内容や証拠の関係次第で保釈が難しいということもあります。

初犯の大麻所持事件で、罪を認めており、証拠関係にも争いがない場合は、まず確実に保釈が認められます。保釈金も150万円程度の場合が多いです。判決で、執行猶予が見込まれるからです。

その他の薬物事件・麻薬事件でも、事実関係に争いがなければ、保釈は認められやすいです。薬物事犯で逮捕された場合は、証拠次第では起訴されることが確実なので(特に、薬物使用では、尿検査の結果次第で起訴は確実となる)、その後保釈を見据えた対応を取ることが大切です。

無免許運転の事案では、証拠は押収済みで隠滅しようがないケースが多いので、保釈は比較的認められやすいです。

他方で、罪を認めていない事件、証拠関係に争いがある事件(証拠を不同意している事件、不同意することが想定される事件)、被害者の証人尋問を予定している事件などでは、保釈が認められにくいです。

保釈のよくある質問

保釈はいつから、いつまで認められますか?

保釈は、保釈許可決定が出て、保釈金を納めてから、刑事裁判で判決が言い渡されるまで認められます。特に日数は決まっていません。「××日間保釈される」というよりも、「判決の言い渡し日まで保釈される」というイメージです。

判決が実刑判決だった場合は、保釈の効力が消えるため、その場で再び拘置所に収監されてしまいます。この場合でも、保釈保証金の返還を受けることは可能です。実刑の有罪判決だからといって、保釈金が没収されてしまうことはありません。

保釈を請求できるのは、事件が起訴された後に限られます。つまり、被疑者(起訴される前の容疑者)は保釈を請求することができず、被告人(起訴された後の容疑者)に限り保釈を請求することができる、というわけです。

保釈のメリット、デメリットを教えて下さい。

保釈のメリットは、裁判が終わるまで、通常の日常生活を送ることができる点です。裁判の準備も、留置場や拘置所にいる場合と比べて、十分に行うことができます。

保釈のデメリットは特にありません。保釈で出たからといって、刑罰が重たくなるとか、そういった不利益はありません。強いて言えば、一定期間、それなりの額のお金を裁判所に預けなくてはいけないという点でしょうか。

保釈の期間は刑期に影響を与えますか?

保釈の期間と刑期は無関係です。保釈で釈放されていたからといって、判決で言い渡される刑期が長くなったり、刑務所に長く収監されるということはありません。

なかなか保釈が認められません。保釈はいつが一番、認められやすいですか?

保釈は「結審後」が一番認められやすいです。結審後とは、裁判の審理が終わり、次回の期日で判決が言い渡されるまでの1週間〜10日くらいの期間のことです。もはや、証拠を隠滅することが困難だからです。

判決で実刑判決が見込まれる事件でも、結審後、判決までの数日間、保釈が認められるケースがあります。その間に、外で身辺整理を行ったり、家族と食事したりできるので、保釈が許可された被告人(そして、その後の実刑判決が見込まれる被告人)としてはとても嬉しいものです。

また、同様の観点から、起訴直後の保釈よりも、初公判の罪状認否手続きで罪を認めた後の保釈の方が認められやすいです。第一回公判前と第一回公判後で、罪証隠滅のおそれ等の事情が異なるからです。

無罪主張しているケースでも、審理の進行具体を考慮し、証拠隠滅のおそれ等、権利保釈の除外事由がなくなったと判断されれば、保釈は認められます。

保釈は国選弁護人でも請求できますか?

保釈は国選弁護人でも請求できます。私選の弁護士と国選の弁護士との間で、特に違いはありません。

もし国選の弁護士が面倒くさがって保釈を請求してくれない場合は、弁護士会の担当部署に相談するか、私選の弁護士を付けましょう。

第一審で実刑判決を受けました。控訴審でも保釈できますか?

控訴審でも保釈を請求することができます。まず控訴を申し立て、その直後に保釈を請求するのが一般的です。

第一審の保釈金は、そのまま控訴審の保釈金として流用することができます。第一審の保釈金よりも、控訴審の保釈金の方が、通常2,3割高額になるので、足りない分は追加で納める必要があります。

振り込め詐欺事件でも保釈できますか?

保釈を請求すること自体は可能です。ただ、なかなか認められないでしょう。被告人を保釈すれば、外部にいる関係者と接触する可能性が高いと考えられるためです。また、この種の事件では、余罪について再逮捕や追起訴が予定されていることが多いからです。

さらに、まだ捜査が続いている段階では、もし仮に保釈が認められても、その後、別の事件・余罪で再逮捕される可能性があるので、あまり意味がありません(このような場合は、事前に裁判所から保釈請求を取り下げるように提案されることが多いです)。

保釈が認められ、保釈金を納付した後に再逮捕された場合は、新たに再逮捕・起訴された事件につき、新たに保釈を請求し、これが認められ、保釈金を納入しなければ、留置場から外に出ることはできません。

保釈が認められました。執行猶予の可能性が高いということですか?

保釈が認められた=執行猶予判決の可能性が高い、というわけではありません。保釈が認められても、その後の裁判次第では、実刑判決になることがあります。裁判対策自体は、慎重かつ十分に行う必要があります。

ただ、実刑判決が見込まれる事件よりも、執行猶予判決が見込まれる事件の方が、保釈が許可されやすいというのも事実です。逃亡のおそれが少ないからです。事実関係に争いがなく、判決で執行猶予が付く即決裁判であれば、まず確実に保釈は認められます。

親の葬式に出る必要があります。保釈は認められますか?

保釈ではなく、勾留の執行停止を求めるのが一般的です。保釈よりも、勾留の執行停止の方が認められやすいからです。もちろん、まず保釈を請求してみて、これが認められなければ、勾留の執行停止を求める、という手順を踏んでも問題ありません。

勾留の執行停止の場合は、保釈の場合と異なり、期限が指定されます。「親の葬式に出るため」に勾留執行停止が認められた場合は、葬式が終わった後は留置場・拘置所に戻らなければなりません。ここが保釈との違いになります。

勾留の執行停止の場合は、裁判所に保釈保証金等のお金を預ける必要はありません。

病気で手術したいです。手術や通院を理由とした保釈は認められますか?

この場合も、保釈ではなく、勾留の執行停止を求めるのが一般的です。保釈よりも、勾留の執行停止の方が認められやすいからです。

保釈には訴訟費用がかかりますか?

保釈には訴訟費用はかかりません。無料です。裁判所に手数料を納める必要もありません。

保釈は即日認められますか?即日釈放して欲しいです。

保釈が即日認められることは、まずありません。保釈の決定が出るのは、保釈請求を提出した当日から数えて2、3日後のことが多いです。決定を出すにあたっての審理にそれだけの時間を要するからです。

ただし、年末年始に限っては、裁判所も長期の年末年始休暇に入ってしまうため、当日の保釈請求を急ぎで審理・決定するなど、便宜を図ってもらえる場合があります。そのため、年末の裁判所は、駆け込みの保釈請求が多く、大忙しです。

保釈金が用意できない場合はどうしたらよいですか?

原則として、保釈金は、被告人自身または家族や友人の協力を得て用意する必要があります。知人から融資してもらうお金でも大丈夫です。

どうしても自分たちでは用意できない場合は、保釈金の立替を業とする保釈金支援協会のような機関を利用することもできます。この場合は、立替にあたって、一定額の利子や手数料が発生します。手数料の額は、利用する保釈保証協会によって異なります。

釈放と保釈は違いますか?

違います。釈放とは、一般に、勾留の理由や必要性がないこと(または勾留の満期に達したこと)を理由に、警察署の留置場から釈放される場合をいいます。逮捕の後に勾留が決定されず釈放される場合や、勾留の20日満期になって嫌疑不十分で釈放される場合などです。保釈は、事件が起訴された後に、裁判所に一定の保釈金を預けて、留置場や拘置所から釈放される場合をいいます。

仮釈放と保釈は違いますか?

違います。保釈とは、起訴された後に、裁判が終わるまで、一定のお金を裁判所に預けて、留置場や拘置所から出てくる制度です。仮釈放とは、裁判で実刑判決を受け、刑務所に収監された後、一定の要件を満たす場合に釈放される制度です。

保釈と勾留の取消しは違いますか?

違います。勾留の取り消しは、勾留の理由がなくなった場合に行われます。捜査段階で勾留が取り消された場合は、以降、捜査は在宅捜査に切り替わります。勾留の取り消しの場合は、保釈の場合と異なり、制限住居や接触禁止などの指定条件がありません。

無罪判決だった場合、保釈はどうなりますか?

無罪判決が言い渡された場合は、保釈の効力に関係なく、釈放された状態になります。法律上「無罪の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。」と定められているからです(刑訴訟345条)。したがって、無罪判決が言い渡された後は、保釈の指定条件に従う必要はありません。もちろん、保釈金も返還されます。

現在勾留中ですが、略式起訴される見込みです。この場合も保釈は必要ですか?

不要です。略式起訴の場合は、保釈を請求する必要はありません。書面審理で略式罰金刑になれば、そのまま留置場から釈放されます。勾留期限が満期に達するからです。

現在勾留中ですが、不起訴処分になる見込みです。この場合も保釈は必要ですか?

不要です。保釈を請求しなくても、勾留満期になれば釈放されます。

保釈の弁護士費用はいくらですか?

私選弁護人の場合、保釈の弁護士費用は、締結した委任契約によります。私たちの事務所では、着手金として22万円、報酬金として保釈金額の22パーセント(いずれも税込み)をいただいています。

国選弁護人の場合は、保釈の弁護士費用を支払う必要はありません。

よくある刑事相談例

刑事事件のよくある相談
「警察沙汰で逮捕・呼出しを受けたら、前科がついて仕事もクビになり人生終了しかない?」

Q 警察沙汰になったら前科は避けられませんか?

警察沙汰になって逮捕や呼出しを受けても、必ず前科がつくわけではありません。多くの刑事事件は、警察沙汰になっても正しく対処すれば前科が付かない結果を得ることができます。前科が付かなければ、今まで通りの暮らしに戻れるケースが多いです。

Q 警察沙汰になっても仕事をクビにならず元の生活に戻れますか?

逮捕されてもすぐに釈放されたり、そもそも逮捕されなければ、元の生活に戻りやすくなります。事件が職場にバレるのは、逮捕後に長期間の身柄拘束を受けて無断欠勤が続いてしまう場合や、事件が起訴され裁判沙汰になりマスコミに実名報道されてしまう場合などです。逆に言えば、早期に釈放され不起訴で裁判沙汰にならず解決できれば、職場に事件を知られてクビになるリスクはかなり低くなります。

Q アトム法律事務所の刑事事件の実績は?

現在は月間2,500件以上の新規お問い合わせを頂いており、年間2,500件を越える刑事事件の法律相談に対応しています。年間400件以上の解決実績がありますので、ご相談者の事件と同じような事件にも、解決に向けたノウハウがありますからご安心ください。まずはお気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせください。特に緊急性が高いため、逮捕や警察呼出しなどの事案は無料相談にも対応しています。

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